学校感染症等による登校に関する意見書

学校感染症による出席停止等について

医師より「学校感染症」と診断された場合は、学校保健安全法第19条の規定により欠席ではなく、出席停止の扱いになります。

医療機関にて下記「感染症等による登校に関する意見書」に記入してもらい登校時に担任にその意見書を渡してください。

学校感染症等による投稿に関する意見書