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学校感染症等による登校に関する意見書
学校感染症による出席停止等について
医師より「学校感染症」と診断された場合は、学校保健安全法第19条の規定により欠席ではなく、出席停止の扱いになります。
医療機関にて下記「感染症等による登校に関する意見書」に記入してもらい登校時に担任にその意見書を渡してください。
医師より「学校感染症」と診断された場合は、学校保健安全法第19条の規定により欠席ではなく、出席停止の扱いになります。
医療機関にて下記「感染症等による登校に関する意見書」に記入してもらい登校時に担任にその意見書を渡してください。