久敬会

久敬会ホームページ

久敬会会則 (組織改革に伴い会則が改正されました。)

  以下に改正後の会則の全文を掲載します。


第1章 総則
第1条 (名称と事務局)
 本会は大阪府立茨木高等学校久敬会と称し、事務局を大阪府立茨木高等学校久敬会館(茨木市新庄町12番1号)に置く。
第2条 (目的)
 本会は会員相互の親睦を図ると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 (事業)
 本会はその目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1) 会報および名簿の作成
 (2) 総会の開催
 (3) 会員の慶弔
 (4) 母校の発展に寄与する事業
 (5) その他必要な事項

第2章 会員
第4条 (会員)
 本会は次の会員で組織する。
 (1) 正会員  大阪府立茨木中学校、大阪府立三島野高等学校、大阪府立茨木高等学校の卒業者及び幹事会の議を経て会長が適当と認めるもの
 (2) 特別会員  大阪府立茨木中学校、大阪府立三島野高等学校、大阪府立茨木高等学校の旧職員並びに現職員
第5条 (義務)
 本会の正会員は入会金・会費を納入する。また、会員は異動があった時、事務局へ届け出る。

第3章 役員
第6条 (役員と定数)
 (1) 会長 1名
 (2) 副会長 若干名
 (3) 会計監査 2名
 (4) 理事 若干名
 (5) 事務局長 1名
 (6) 事務局次長 若干名
 (7) 幹事 各卒業期につき若干名
第7条 (役員の任期)
 本会の役員の任期は次の通りとする。
 (1) 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
 (2) 役員に欠員が生じた時、それぞれに応じて補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
第8条 (役員の選出)
 本会の役員の選出は次のようにして行う。
 (1) 会長、副会長、会計監査は幹事会において、正会員中より選出する。選出の方法は別に定める。
 (2) 理事は会員中より会長が委嘱する。
 (3) 事務局長、事務局次長は正会員中より会長が委嘱する。
 (4) 幹事は同期会員中より選出する。
第9条 (役員の任務)
 本会の役員の任務は次の通りとする。
 (1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
 (2) 副会長は会長を補佐し、会長が支障ある時は職務を代行する。
 (3) 会計監査は本会の会計を監査する。
 (4) 理事は、別に定める委員会において本会の事業の企画・運営を行う。
 (5) 事務局長は事務局を統括し、会務を処理する。
 (6) 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長が支障ある時は職務を代行する。
 (7) 幹事は幹事会を構成し、会務を審議する。また、同期生との連絡にあたる。
第10条 (顧問、参与、名誉会長)
 本会に顧問、参与、および名誉会長をおく。
 (1) 顧問・参与は会員中より幹事会の議を経て会長が委嘱する。顧問は重要会務に関して会長の諮問に応じる。参与は幹事会、理事会に出席し、意見を述べることができる。
 (2) 名誉会長には母校現校長を推す。

第4章 会議
第11条 (総会)
 本会の総会は1年に1回開き、会務・会計を報告し、相互の親睦を図る。但し、必要に応じて臨時に総会を開くことができる。
第12条 (幹事会)
 本会の最高議決機関として案件の審議議決にあたる。
 (1) 会長以下すべての役員で構成する。
 (2) 定例幹事会は原則として年度中1回開く。但し、必要に応じて臨時に開くことができる。
 (3) 幹事会では、事業計画、予算・決算、会則の変更、その他の必要事項を審議、議決する。
 (4) 議決は出席者の過半数をもって決定する。
第13条 (理事会)
 本会の執行機関として会務の実行にあたる。
 (1) 理事および会長、副会長、会計監査、事務局長、事務局次長で構成する。
 (2) 本会の運営上、必要に応じて随時これを開く。
 (3) 理事会は、別に定める委員会から会務について報告を受ける。
 (4) 委員会の委員長、副委員長は理事中より会長が委嘱する。
第14条 (会議の招集)
 本会則に定める会議は、すべて会長が招集する。

第5章 会計
第15条 (経費)
 本会の経費は、入会金、会費および寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
 (1) 本会の正会員は入会金、年会費を納めるものとする。
 (2) 入会金、年会費の額は幹事会の議を経て別に定める。
第16条 (会計年度)
 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第6章 支部
第17条 (支部の設置)
 本会は必要な地域または職域に支部を設けることができる。
 支部は事務局と連絡をとり、本会の目的達成に努める。

(附則)
1.本会則は平成24年5月19日より施行する。