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保健室より
「学校において予防すべき感染症」に罹患した場合、学校保健安全法第19条に基づき、出席停止となります。出席停止の期間を遵守し、自宅で安静に過ごし回復に努めてください。
◆インフルエンザに罹患した場合
医師にインフルエンザ(疑いも含む)と診断された場合、病院受診時に自宅療養期間を確認し、下記「インフルエンザ罹患報告書」を保護者が記入押印し、登校時に担任へ提出してください。
◆新型コロナウイルス感染症に罹患した場合
医師の診断等により、 新型コロナウイルス感染症であることが判明した場合、 自宅療養期間を確認し、下記「 新型コロナウイルス感染症罹患報告書」を保護者が記入押印し、 登校時に担任へ提出してください。
(※令和4年度にお知らせした「019-urgent@e. osakamanabi.jp」へのメール送付は不要です)
◆インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症以外の「学校において予防すべき感染症」に罹患した場合
医師に下記報告書を記入していだき、登校時に担任へ提出してください。