学校運営協議会

学校運営協議会とは

【学校運営協議会の目的】

 学校運営協議会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(平成29年4月1日一部改正)に基づき、学校運営や学校の課題に対して、より広く保護者や地域の住民の方々が学校運営に参画できるよう、平成30年度より全府立学校に設置されている機関です。

【委員】

  1. 委員は、校長の推薦により、教育委員会が任命する。
  2. 委員は原則6名とする。(保護者、地域住民、学校の運営に資する活動を行う者、学識経験者を必ず含む。)
  3. 委員の任期は2年とし、再任は2回まで可能。

【事務局】

  1. 協議会の庶務を行うために、協議会は事務局を置く。
  2. 事務局の長は教頭とし、その他の事務局員は校長が任命する。

【役割】

  1. 校長に対して意見を述べる。
    • 学校経営計画
    • 学校評価
    • 保護者からの意見の調査審議(教員の授業その他の教育活動)
    • 学校の運営全般について
  2. 「基本的な方針」の承認。
    • 「学校経営計画」のめざす学校像
    • 「学校経営計画」の中期的目標
  3. 職員の任用に関して意見を述べる。
    • 「基本的な方針」に資する事項(特定の個人に係るものを除く)
    • 大阪府公立学校教職員人事方針等に反しない限度において、意見を取り扱う

◆大阪府立茨木高等学校 学校運営協議会 実施要項

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令和4年度

・第1回学校運営協議会

  1.開催日程    令和4年6月11日(土) 14:00~

  2.開催場所    大阪府立茨木高等学校 視聴覚室

令和4年度 第1回学校運営協議会 報告

・第2回学校運営協議会

  1.開催日程    令和4年10月8日(土) 14:00~

  2.開催場所    大阪府立茨木高等学校 視聴覚室

令和4年度 第2回学校運営協議会 報告

・第3回学校運営協議会

  1.開催日程    令和5年2月18日(土) 14:00~

  2.開催場所    大阪府立茨木高等学校 視聴覚室

令和4年度 第3回学校運営協議会 報告

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令和3年度

・第1回学校運営協議会

  1.開催日程    令和3年6月12日(土) 14:00~

  2.開催場所    大阪府立茨木高等学校 視聴覚室

令和3年度 第1回学校運営協議会 報告

・第2回学校運営協議会

  1.開催日程    令和3年10月16日(土) 14:00~

  2.開催場所    大阪府立茨木高等学校 視聴覚室

令和3年度 第2回学校運営協議会 報告

・第3回学校運営協議会

  1.開催日程    令和4年2月19日(土) 14:00~

  2.開催場所    大阪府立茨木高等学校 視聴覚室

令和3年度 第3回学校運営協議会 報告

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令和2年度

・第1回学校運営協議会

  開催日程    令和2年6月27日(土) 

  メール等で意見を集約

  ◆令和2年度 第1回学校運営協議会 報告

・第2回学校運営協議会

  1.開催日程   令和2年10月10日(土) 14:00~

  2.開催場所   大阪府立茨木高等学校 視聴覚教室

  ◆令和2年度 第2回学校運営協議会 報告

・第3回学校運営協議会

  1.開催日程    令和3年2月13日(土) 14:00~

  2.開催場所    大阪府立茨木高等学校 視聴覚教室

  ◆令和2年度 第3回学校運営協議会 報告

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令和元年度

・第1回学校運営協議会

  1.開催日程    令和元年6月8日(土) 14:00~

  2.開催場所    大阪府立茨木高等学校 校長室

  ◆令和元年度 第1回学校運営協議会 報告 

・第2回学校運営協議会

  1.開催日程    令和元年10月5日(土) 14:00~

  2.開催場所    大阪府立茨木高等学校 校長室

  ◆令和元年度 第2回学校運営協議会 報告 

・第3回学校運営協議会

  1.開催日程    令和2年2月15日(土) 14:00~

  2.開催場所    大阪府立茨木高等学校 校長室

  ◆令和元年度 第3回学校運営協議会 報告 

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教員の授業その他の教育活動に関するご意見について 

意見書 


◆ 学校運営協議会へのメール  <<< 必ず、下記「留意事項」に沿った意見書を添付してください。

※ 留意事項

  1. いずれの場合も、お子様の学年、組、名前及び保護者の名前、連絡先など、様式に定められた必要事項について必ずすべてご記入ください。
  2. 学校運営協議会へのご意見の提出は、文書による方法のみとなっております。電話や口頭による意見の伝達はお受けできませんのでご了承ください。
  3. いただいたご意見につきましては、学校運営協議会としての調査審議を行う上で、必要に応じて直接ご本人に詳しい説明をお願いするなど、ご協力をお願いすることがあります。