感染症の届出様式

"学校において予防すべき感染症"に罹患した場合に必要な届出用紙をダウンロードできます。

 

インフルエンザの出席停止について

出席停止期間の基準は『発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで』です。 (平成24年4月1日改正)

これは、抗インフルエンザ薬の普及で解熱が早くなり、感染力が残ったまま登校することによって、他の生徒への感染が拡大されることを防ぐためです。

<出席停止日数の数え方>

「発症した日の翌日」「解熱した日の翌日」をそれぞれ第1日目として算定します。

☆発症した後5日とは...インフルエンザは高熱が出た日を指して「発症」とする場合が多いです。

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☆解熱した後2日とは...

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インフルエンザ(疑いも含む)と診断された場合、速やかに学校に連絡をしてください。また、出席停止期間中は解熱日確認のため朝タ検温し、症状がなくなった場合にも、出席停止期間が過ぎるまで自宅療養をしてください。その間は出席停止扱いになります。なお、他の学校感染症とは異なり、インフルエンザに罹患した場合は保護者の方に記入いただいた証明書で出席停止の手続きをします。治癒後、本人が所定の用紙を担任のところか保健室に取りに行く、もしくは学校のwebページからダウンロードして提出してください。

医療機関にてインフルエンザ(疑いも含む)と診断された場合の出席停止の手続きに必要な用紙"インフルエンザ罹患報告書"です。 この用紙を印刷してご使用ください。用紙は職員室または保健室にも用意しています。

インフルエンザ罹患報告書.pdf

 

新型コロナウイルス感染症の出席停止について

出席停止期間の基準は『発症した後5日を経過し、かつ、軽快した後1日を経過するまで』です。

※無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準とします。

※「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることをいいます。

出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、周囲への感染拡大を防ぐためにマスクの着用を推奨します。

 

<出席停止日数の数え方>

「発症した日の翌日」「症状が軽快した日の翌日」をそれぞれ第1日目として算定します。

☆発症した後5日とは...新型コロナウイルスは症状が出た日を指して「発症」とする場合が多いです。

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☆症状が軽快した後1日とは...

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新型コロナウイルス感染症(疑いも含む)と診断された場合、速やかに学校に連絡をしてください。また、出席停止期間中は解熱日確認のため朝タ検温し、症状がなくなった場合にも、出席停止期間が過ぎるまで自宅療養をしてください。その間は出席停止扱いになります。なお、他の学校感染症とは異なり、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は保護者の方に記入いただいた証明書で出席停止の手続きをします。治癒後、本人が所定の用紙を担任のところか保健室に取りに行く、もしくは学校のwebページからダウンロードして提出してください。

医療機関にて新型コロナウイルス感染症(疑いも含む)と診断された場合の出席停止の手続きに必要な用紙"新型コロナウイルス罹患報告書"です。 この用紙を印刷してご使用ください。用紙は職員室または保健室にも用意しています。

新型コロナウイルス感染症罹患報告書.pdf

 

インフルエンザ以外の"学校において予防すべき感染症"に罹患した場合

 従来通り医師の証明による書類(感染症に関する意見書)を提出してください。この用紙を印刷してご使用ください。 用紙は職員室または保健室にも用意しています。

感染症に関する意見書.pdf

 

<参考資料>

学校において予防すべき感染症.pdf