感染症による出席停止について

 以下の表に該当する疾患と診断された場合、学校保健安全法により出席停止となります。

 医師に自宅療養期間等を確認し、「学校感染症罹患報告書」に保護者が記入・押印して、登校時に学級担任へ提出してください。

 領収書もしくは調剤明細書の写し(治療薬が記載された処方箋)もあわせて学級担任へ提出願います。

種類

疾患名

出席停止期間の基準

第1種

エボラ出血熱

クリミア・コンゴ出血熱

痘そう、南米出血熱

ペスト、マールブルグ病

ラッサ熱、急性会灰白髄炎

ジフテリア

重症急性呼吸器症候群

鳥インフルエンザ(H5N1)

治癒するまで

第2種

インフルエンザ

発症後(発熱の翌日を1日目とする)5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻しん(はしか)

解熱後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

耳下腺炎、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後、5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

風しん

発疹が消失するまで

水痘(水ぼうそう)

すべての発疹が痴皮化するまで

咽頭結膜熱(プール熱)

主要症状が消退した後2日を経過するまで

新型コロナウィルス感染症

発症後(発熱の翌日を1日目とする)5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで

結核

髄膜炎・菌性髄膜炎

症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

第3種

コレラ

細菌性赤痢

腸管出血性大腸菌感染症

腸チフス

パラチフス

流行性角膜炎

急性出血性結膜炎

その他の感染症

症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで