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学校感染症(インフルエンザ・コロナ等)に関して
学校感染症(インフルエンザ等)に罹患したら
学校において予防すべき感染症に罹患したら
学校保健安全法に基づく「学校において予防すべき感染症」(表1.参照)と診断された場合は、速やかに学校に連絡し、医師の指示する期間の登校を控えてください。この期間の欠席は「出席停止」扱いとなります。
出席停止期間終了後、学校所定用紙「学校感染症に係る登校に関する意見書」を学校(担任)に提出して下さい。
新型コロナウイルス感染症とインフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)については、医療機関等での記入は不要です。「新型コロナウイルス発症についての届」、「インフルエンザ発症についての届」に保護者が記入して提出してください。いずれも提出先は担任です。
※印刷して医療機関で記入。
・新型コロナウイルス発症についての届
※印刷して保護者記入。提出時に病院の領収書か診療明細書等を担任に提示。
・インフルエンザ発症についての届
※印刷して保護者記入。提出時にインフルエンザに罹患したことがわかるものを担任に提示。
表1.感染症の種類と出席停止期間の基準
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対 象 疾 患 |
出席停止期間 |
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第 1 種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ、指定感染症、新感染症 |
治癒するまで |
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第 2 種 |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
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百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで |
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麻しん(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
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風しん(三日はしか) |
発疹が消失するまで |
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水痘(水ぼうそう) |
すべての発しんが痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱 |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
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新型コロナウイルス感染症 |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
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結核 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 |
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第 3 種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 ※その他の感染症 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
※「その他の感染症」は学校では通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り、学校医の意見を聞き、校長が第三腫の感染症として緊急的に措置をとることができるものとして定められているもので、必ず出席停止を行うべきというものではない。
