大阪府立香里丘高等学校 後援会規約

大阪府立香里丘高等学校後援会規約

第 1 条 (名称) 本会は、大阪府立香里丘高等学校後援会と称し、事務局を学校内におく。

第 2 条 (主旨) 本会は、会員相互の友好を保ち、大阪府立香里丘高等学校(以下学校という)の発展に寄与することを目的とする。

第 3 条 (事業) 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

        (1)学校の部活動の進行に寄与するための助成

        (2)学校の環境整備に関する業務

        (3)会員相互の親睦に関する行事

        (4)その他、学校の発展に資するための事業への寄与

第 4 条 (会員) 本会は、大阪府立香里丘高等学校PTA会員をもって構成し、第2条の主旨に賛同し、入会金を納入したものをもって会員とする。

第 5 条 (特別会員) 本会に名誉会員をおく。名誉会員は、歴代校長及び現校長とする。

      2.本会に相談役をおく。相談役は、本会の歴代役員とする。

第 6 条 (役員) 本会に次の役員をおく。

        会 長  1名

        副会長  若干名

        書 記  2名(うち1名は学校職員とする)

        会 計  2名(うち1名は学校職員とする)

        会計監査 2名

      2.会長は、本会を代表し、会務を総括する。

      3.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

      4.書記は、本会の庶務をつかさどり、会務を整理する。

      5.会計は、本会の経理をつかさどる。

      6.会計監査は、年1回、本会の経理について監査を行い総会に報告する。

第 7 条 (役員の選出) 本会の会長、副会長、書記、会計、会計監査は総会において選出する。役員の任期は1年間とし、再任を妨げない。

第 8 条 (会議) 本会に次の会議をおく。

            総会 幹事会 役員会

      2.総会は、年1回会長が招集する。但し、会長が必要と認める場合には臨時総会を招集することができる。

        総会は、役員の選出、毎年度の事業計画及び予算等について審議する。

        総会の議決は、出席者の過半数の賛成によって成立する。

      3.幹事会は、役員及び会長が委嘱する幹事によって構成し、本会の事業並びに予算の執行に関する事項について決定する。

      4.役員会は、会務の執行に当たる。なお、幹事会を招集しがたい場合には、役員会の決定によって会務を遂行するものとする。

      5.会計監査は、役員会及び幹事会に出席し、意見を述べることはできるが、議決には加わることはできない。

      6.相談役は、役員会の要請により会議に出席することができる。

第 9 条 (会計) 本会の運営には、入会金、寄付金等をもって充てる。

      2.入会金は3,000円とする。

第 10 条 (会計年度) 本会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。

第 11 条 (規約改正) 本規約の改正には、総会の出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

付 則 1

  本規約は、平成3年3月1日から施行する。

付 則 2

  本規約は、平成5年5月25日から施行する。

付 則 3

  本規約は、平成7年5月20日から施行する。