大阪府立香里丘高等学校 PTA規約

大阪府立香里丘高等学校PTA規約

第1条  (名称)本会は大阪府立香里丘高等学校PTAと称し、事務所を本校内におく。

第2条  (目的)本会は会員相互の協力により、生徒の健全な成長と福祉の増進をはかることを目的とし、次の活動を行う。

(1) 学校および家庭における教育の理解とその振興

(2) 生徒の校外における生徒指導

(3) 教育環境の整備

(4) 会員相互の研修

(5) その他必要な活動

第3条  (方針)本会はその目的を達成するために社会教育団体として活動し、特定の政党、宗教に偏せず、他のいかなる団体の干渉も受けない。

第4条  (会員)本会の会員は、本校に在籍する生徒の保護者および本校の教職員とする。

第5条  (会計)

1.本会の経費は会費およびその他の収入をもってこれにあてる。

2.会費は生徒の保護者(生徒1人につき)及び教職員から年額4,000円を徴収する。

3.本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6条  (役員)

1.本会に次の役員をおく。任期は1年とし再任を妨げない。なお選出方法については別に定める。

会 長  1名 副会長  2名

書 記  2名(うち1名は教職員) 会 計  2名(うち1名は教職員)

2.役員の任務は、次の通りとする。

(1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はこれを代行する。

(3) 書記は本会の庶務をつかさどる。

(4) 会計は本会の会計を処理する。

第7条  (会計監査)

1.本会に会計監査委員2名をおく。任期は1年とし、再任を妨げない。なお選出方法については別に定める。

2.会計監査委員は、会計の執行状況を監査し、総会に報告する。

3.会計監査委員は、役員会および実行委員会に出席し、意見を述べることができるが、議決に加わることはできない。

第8条  (総会)

1.総会は本会最高の議決機関であり、役員および監査委員の選出、事業計画および予算の議決、会務および決算報告の承認、その他重要な事項の議決を行う。

2.総会は会長が年1回以上招集し、その定足数は会員数の1/5以上(委任状を含む)とし、議決は出席会員の多数決による。

3.臨時総会は、実行委員会が必要と認めたとき、または会員の1/5以上の要求があった場合に開催する。

第9条  (委員会)本会に次の委員会を設け、委員長、副委員長および委員は、会長が委嘱する。

(1) 学年委員会    (2) 生活指導委員会    (3) 環境委員会

(4) 広報委員会    (5) 進路指導委員会

第10条 (役員会)

1.本会の円滑な運営をはかるため、役員会を設け次の事項を協議する。

(1) 緊急処理を要する事項

(2) 実行委員会に提案する事項

(3) その他会長が協議を要すると認めた事項

2.役員会は会長が必要と認めたときに招集する。

第11条 (実行委員会)

1.会務の企画運営、総会議案の整理検討、総会議決事項の執行のため実行委員会を設ける。

2.本委員会は、役員および第9条に定める委員会の正副委員長、学校長、教頭、各部長、事務長、主査をもって構成する。

第12条 (慶弔)慶弔に関する内規は、規約第2条の趣旨に基づき別に定める。

第13条 (規約改正)この規約の改正は、総会における出席会員の2/3以上の賛成を得て改正することができる。

附      則

この規約は昭和55年4月1日より適用する。

附      則

この規約は平成4年4月1日より適用する。

附      則

この規約は平成11年4月1日より適用する。

附      則

この規約は平成15年5月17日より適用する。

附      則

この規約は平成23年5月21日より適用する。


大阪府立香里丘高等学校PTA役員及び会計監査選出細則

第1条  大阪府立香里丘高等学校PTA役員及び会計監査(以下「役員等」という。)の選出方法については、この細則の定めるところによる。

第2条 1.役員等を選出するため次の指名委員会を設ける。

(1) 役員会より  2名

(2) 各専門委員会より 各1名

(3) 各学年委員会より 各1名

(4) 教職員より  2名

2.委員長は、役員会選出の委員のうち1名がなる。

第3条 1.指名委員会は、11月中に役員の立候補を募る。

2.その後、指名委員会は、本人の承諾を得たうえで、立候補者も含めて役員等候補者を指名し、総会一週間前までに公示する。

第4条  指名委員会は、選出事務の一切を行う。

第5条  指名委員会の任務は、次期役員等が選出されるまでとする。

第6条  この細則は、総会における出席会員の2/3以上の賛成を得て改正することができる。

         附      則

この細則は昭和55年4月1日より適用する。

         附      則

この細則は平成24年5月19日より適用する。