学校感染症による出席停止と登校許可証について

インフルエンザなどの学校感染症にお子様がかかった場合、学校保健安全法の規定により、本人の休養と、他人への蔓延・流行を防ぐため、出席停止(欠席扱いとしない)の措置をとることになっています。

この期間は、欠席扱いになりませんので、医師の指示にしたがい治療に専念していただきますようお願いします。

なお、医師から登校許可がおりましたら、「登校許可証」に記入の上、担任へご提出ください。

学校感染症にかかる登校許可証ダウンロード