校則・部活動に係る活動方針
大阪府立東淀川高等学校 生徒心得及び服装規定
令和6年制定
□ 生徒心得
1.服装 高校生の品位を保つにふさわしい清楚、端正な服装に心がけ華美にならないこと。
(1)登下校時には規定の制服を着用すること。
(2)通学には靴を使用すること。校舎内では上履きを使用すること。
(3)頭髪は高校生としての品位を失わないようにすること。染髪・脱色は禁止する。
(4)学校生活においてピアスをつけることを禁止する。
2.交友 相互の理解と敬愛と協力の生活を通じて、互いに人格を陶冶しあうところに交友の意義がある。
(1)交友は、広く暖かい気持ちで接しあい、相互の尊敬と信頼とによって人格を向上してゆくものでなければなら ない。
(2)友人間の金銭、物品の貸借及び物品の売買は行わないこと。
3.登校・下校 本校生徒は学校の内外を問わず、すべて本校生徒としての自覚をもって行動すること。
(1)始業時刻は午前8時50 分である。ただし、年度によって変わることもある。
(2)登校後は放課後まで無断で外出してはいけない。 止むを得ない用件で外出しようとするときは、学級担任の許可を受け外出証明書をもらうこと。
(3)下校時間(午後5時)を厳守すること。
※ただし、部活動延長願を提出した部については、4月~9月は午後7時、10 月~3月は午後6時とする。
(4)常に生徒証明書を所持すること。
(5)登下校時において高校生としての品位を失う行動はつつしむこと。
(6)単車、自動車による通学は認めない。
(7)自転車通学については特に禁止区域を設けていない。 自転車通学希望者は、係に登録カードを提出するとともに、レインウエアを準備し、ステッカーの交付を受け、 所定の場所に貼ること。自転車は所定の場所に駐輪すること。交通法規を守ること。
4.清掃・美化
(1)常に校舎内外の清潔を旨として、美化につとめ、衛生的で明るい環境で気持よく勉学できるように心がけるこ と。
(2)落書をしたり、ごみを落さないようにお互いに注意すること。
(3)校舎や校具は大切にとりあつかい、よごしたり傷つけたりしないこと。
5.その他 食堂を利用する人は食堂利用についての心得をよく守り、他人に迷惑をかけないように注意すること。 (特に、紙コップのジュース、食器等の校舎内持ち込みは禁止する。)
□ 服装規定
1.制服
(1)冬服 学校指定のブレザー、カッターシャツ、ネクタイまたはリボン、スラックスまたはスカート
(2)夏服 学校指定のカッターシャツ、ネクタイまたはリボン、スラックスまたはスカート
2.着用の期間
夏服は5月1日より10 月31 日までを目途とし、それ以外の期間を冬服とする。ただし、気温により調整の期間は 考慮し、適宜連絡するのでその指示に従うこと。
3.セーター・ベスト 制服に追加して着用できるは、学校指定のセーター・ベストに限る。
4.防寒着 通学時、ブレザーの上から防寒着を着用してもよい。ただし、授業時はマフラー等も含めて防寒着は着用しないこ と
大阪府立東淀川高等学校 部活動に係る活動方針
平成31年2月28日
1.部活動の目的
部活動は、スポーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資するものである。異年齢との交流の中で、生徒同士や生徒と教師等との好ましい人間関係の構築を図ったり、生徒自身が活動を通して自己肯定感を高めたりするなど、多様な活動・経験を通して、人間的な成長をめざすことを目的とする。
2.運営について
(1)各部ごとに年間及び毎月の計画を作成して活動を行う。また、この計画は各部の方法で部員及びその保護者とも共有し、活動への理解と協力を求める。
(2)部活動の顧問(以下、部顧問という。)は本校の教職員が複数で担当する。その際、役割を分担するなどして過度の負担が生じないように努める。
3.部活動における休養日(以下、休養日という。)及び活動時間の設定について
(1)休養日は週1日以上を設定する。
(2)週当たり平日は少なくとも1日、土曜日及び日曜日のうち少なくとも1日を休養日とすることを基本とする。対外試合等でその設定が困難な場合であっても、学校全体で部活動を行わない日(定期考査期間等)を含め、部ごとに年間で104日以上を設定する。
(3)土曜日及び日曜日や連休中における休養日は、原則として月当たり2日以上となるようにする。
(4)1日の活動時間は、平日では2時間程度、学校の休業日は4時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的な活動を行う。なお、種目等による違いは考慮する。
(5)学校の休業日に練習試合等で4時間以上の活動が必要な場合は、部顧問及び指導者(以下、部顧問等という。)は生徒の健康に十分配慮して、休憩時間等を適切に設定し、無理のないように活動させるとともに、生徒が学校生活に支障をきたすことがないように、その後に休養日を設ける等の配慮をする。
(6)平日に設定された休養日において、技量及び体力維持のための短時間(通常の終礼後から午後5時までを想定)の自主練習(強制を伴わず、個人の意思で行う練習)やミーティングを行うことができる。
4.部顧問等による指導について
(1)部活動の指導に当たっては、いかなる場合も体罰を行ってはならない。また、威圧的な言動等による指導では生徒の自発性は育たない。このことを忘れずに指導に当たること。
(2)適切な指導方法、コミュニケーションの充実等により、生徒の意欲や自主的、自発的な活動を促すように努めること。
5.その他
(1)部顧問等は事故の未然防止のため、施設・設備の点検を定期的に実施し、生徒には安全に対する意識づけをする。
(2)部顧問等は無理のない安全な活動メニューの作成を心掛け、生徒が自主的に活動を行うことを基本とする。
(3)大会参加や練習試合等については、日程等を十分に考慮し、生徒、部顧問等ともに過度な負担とならないように注意する。
(4)練習時間について、朝練の時間も活動時間に含める。準備・後片付けの時間は活動時間に含めない。
(令和6年12月21日一部改訂)