学校感染症による出席停止の手続き

出席停止とは

  • ここで言う出席停止とは、学校感染症の感染防止を目的としたもので、欠席とはなりません。
  • 学校長は、学校保健安全法第19条および学校保健安全法施行規則第18条に定められた 「学校において予防すべき感染症」(学校感染症)にかかっている、またはかかっている疑いがある、あるいはかかるおそれのある生徒の出席を停止することができます。
  • 学校感染症による出席停止には、下記の手続きが必要となります。

手続きの方法

  1. 医師により、学校感染症(下記表参照)と診断された場合は、 すみやかに学校まで連絡してください。(手続きの流れ図参照) 学校保健安全法に基づき出席停止の措置をとります。 出席停止期間の基準は決められていますが、病状は個人によって異なるので、 医師の診断に基づき登校の許可が出るまで学校を休んで十分に休養してください。 出席停止の期間は欠席になりません。
  2. 出席停止のための「学校感染症等に係る登校に関する意見書」(学校所定用紙)は保健室にあります。 または、ここからpdfファイルを開いて印刷してください。 (令和6年1月より用紙が変わりました)
    学校感染症罹患証明書(PDF/275KB)
  3. 登校する際には医師から「学校感染症等に係る登校に関する意見書」を作成してもらい、担任へ提出してください。 なお、病院で証明してもらうのに費用がかかる場合もあります。

学校感染症が発症したときの手続き(流れ図)

学校において予防すべき感染症及び出席停止の期間 (学校保健安全法施行規則)