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日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度について

学校の管理下での生徒の災害に対して、医療機関で治療を受けた場合に、治療費が定められた範囲内で給付される共済給付制度です。

1、学校の管理下の範囲

①学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合(例:各教科、運動会、修学旅行等)

②学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合(例:部活動等)

③休憩時間、その他校長の指示・承認に基づき学校にある場合(例:昼休み、放課後等)

④通常の経路及び方法による通学する場合(例:登校中、下校中)

⑤その他、これらに準ずる場合として文部科学省令で定める場合

2、給付基準

①同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。

②災害共済給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から2年間行わないときは時効によって消滅します。

③損害賠償を受けたときや他の法令の規定による補償や給付(例えば、地方公共団体の条例等によるひとり親家庭医療費助成制度)等を受けたときは、その価額の限度において、給付を行いません。

④生徒が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に負傷し、疾病にかかり又は死亡したときは、当該医療費、障害又は死亡に係る災害共済給付を行いません。ただし、当該生徒が、いじめ、体罰その他の当該生徒の責めに帰することができない事由により生じた強い心理的負担により、故意に負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、この限りではありません。

⑤生徒が自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該障害又は死亡に係る災害共済給付の一部を行わない場合があります。

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独立行政法人 日本スポーツ振興センター  (http://www.jpnsport.go.jp/anzen/)

災害共済給付制度全般の運営に関すること: 学校安全部災害共済給付課  ℡03-5410-9164

給付金の請求及び支払いに関すること:

右記の担当支所 〒530-0001 大阪市北区梅田1-11-4大阪駅前第4ビル7階

℡06-6456-3601