学校において予防すべき感染症について
学校保健安全法では「学校において予防すべき感染症」を、第一種~第三種の感染症に分類し、出席停止期間の基準を以下のように定めています。(病状により医師が、その感染症の予防上、支障がないと認めたときはこの限りではありません)
これらの感染症にかかったときは、すぐに学校に連絡し、医師の指示する期間は療養に努めてください。また医師の指示により登校を開始する際には、本校で作成した「登校許可に関する意見書」を利用していただいてもかまいません。
☆インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症にり患した場合の登校許可に関する意見書は不要です。
学校感染症の種類と出席停止期間の基準 (学校保健安全法施行規則第18条・第19条)
疾患名 |
出席停止の期間の基準 |
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第一種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、 重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ(H5N1) 治癒するまで |
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第二種 |
インフルエンザ |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
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麻疹(はしか) |
解熱後、3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎(おたふく風邪) |
耳下腺、顎下腺又は舌下線の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
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風疹(三日ばしか) |
発疹が消失するまで |
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水痘(水ぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
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新型コロナウイルス感染症 |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
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結核 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 |
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第三種 |
腸管出血性大腸菌感染症(0157) |
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流行性角結膜炎 |
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急性出血性結膜炎 |
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その他の感染症:感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)、溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、 ウイルス性肝炎、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、EBウイルス感染症 〇「その他の感染症」は学校で通常みられないような重大な流行が起こった場合にその感染拡大を防ぐために、必要であるときに限り出席停止の措置をとることができるため、感染症にり患したとしても直ちに出席停止になるということではない。 |