【追加情報です】新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しにかかる対応について
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この度、厚生労働省(令和4年9 月7 日付け事務連絡)により、新型コロナウイルス感染症の患者(以降、「り患者」とする)に対する療養期間等の見直しが決定されたことを踏まえ、学校においてり患者が確認された場合、以下のとおり対応するよう大阪府教育庁から通知がありました。
【り患者に対する対応】
○ り患者にかかる療養期間に対応した期間の出席停止を指示します
○ 療養期間の解除後についても、一定期間(注1)「感染リスクの高い行動(注2)」を控えるよう指示します。
注1 有症状の場合 ... 発症日から10 日間経過するまで
無症状の場合 ... 検体採取日から7日間経過するまで
注2「感染リスクの高い行動」の例
・高齢者や基礎疾患を有する者等、感染した場合に重症化リスクの高い方との接触
・上記の方々が多く入所、入院する高齢者、障がい児者施設や医療機関への訪問
・不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントへの参加(教育活動を除く)
また、新型コロナ感染拡大による臨時休校の取り扱いにつきましてはこれまでと変わりません。
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