医療的ケア

医療的ケアとは

 学校における医療的ケアとは、児童生徒の健康の維持及び教育を安全・円滑に行うため、学校においておこなう医療行為です。特別支援学校においては、登録特定行為事業者の認定を受け、省令別表第三号研修を修了した教員が、それぞれの子どもに応じて"口腔内の喀痰吸引・鼻腔内の喀痰吸引・気管カニューレ内部の喀痰吸引・胃ろう又は腸ろうによる経管栄養・経鼻経管栄養"の項目(特定行為)について認定を受けて、看護師の指導のもと行うこととされています。

本校における医療的ケア

  • 大阪府より登録特定行為事業者の認定を受け、大阪府教育庁の定めたガイドラインに基づき、児童生徒本人や保護者が行っている在宅ケアの中で、治療ではなく生活援助を目的としているケアを主治医・学校医等との連携のもと、看護師の巡回など校内体制を整備して実施しています。
  • 喀痰吸引等研修の課程を修了した教員が実施できる医療的ケア【5項目(特定行為)】
    ・口腔内喀痰吸引
    ・鼻腔内喀痰吸引
    ・気管カニューレ内部喀痰吸引
    ・胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
    ・経鼻経管栄養
  • 看護師のみが実施できる医療的ケア
    ・上記以外で必要なケア
    (ただし、医師の指示書の範囲内で校内医療的ケア安全委員会にて校長が承認したもの)
  • 宿泊行事等で、学校で行っていない医療的ケアの実施を学校に依頼する場合は、新たに手続きが必要となります。
  • 高度な医療的ケアにつきましては、個々にご相談させていただいています。

医療的ケアの申請・実施

 医療的ケアの申請については、申請書類(喀痰吸引等依頼同意書・医師による指示書)を基に校内医療的ケア安全委員会で検討し、校長の承認によって決定されます。実施については、手技を保護者から看護師へ引き継ぎ、看護師が作成した医ケア実施マニュアルを基に研修を行い実施します。

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