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学校感染症による出席停止の手続きについて
令和5.5.8改正
学校感染症にかかった場合は、出席停止になります。
出席停止とは
- ここで言う出席停止とは、学校感染症の感染防止を目的としたもので、欠席とはなりません。
- 学校長は、学校保健安全法第19条及び学校保健安全法施行規則第18条に定められた「学校において予防すべき感染症」(学校感染症)にかかっている、またはかかっている疑いがある、あるいはかかるおそれのある生徒の出席を停止することができます。
- 学校感染症による出席停止には、手続きが必要となります。
手続きの方法
- 医師により、学校感染症(下記表参照)と診断された場合は、すみやかに学校まで連絡してください。学校保健安全法に基づき出席停止の措置をとります。出席停止期間の基準は決められていますが、病状は個人によって異なるので、医師の診断に基づき登校の許可が出るまで学校を休んで十分に休養してください。出席停止の期間は欠席になりません。
- 療養期間が終了し、登校する際には、「学校感染症等に係る登校に関する意見書」(学校所定用紙)を提出してください。
- インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症に感染した場合に限り、「学校感染症等に係る登校に関する意見書」(学校所定用紙)は、医療機関のひっ迫を鑑み、現在提出していただく必要はありません。代わりに、登校する際には医療機関への通院を証明する媒体(支払いのレシート、お薬手帳や薬の袋等)を担任へ提示してください。
※ 学校において予防すべき感染症及び出席停止の期間
(学校保健安全法施行規則)
対象疾病 |
出席停止の期間の基準 |
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第 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、 |
治癒するまで。 |
第 |
インフルエンザ |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後、2日を経過するまで。 |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 |
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麻疹 |
解熱した後、3日を経過するまで。 |
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流行性耳下腺炎 |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 |
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風疹 |
発疹が消失するまで。 |
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水痘 |
全ての発疹が痂皮化するまで。 |
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咽頭結膜熱 |
主要症状が消退した後、2日を経過するまで。 |
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新型コロナウイルス感染症 |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。 |
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結核 |
感染のおそれがなくなるまで。 |
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髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで。 |
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第 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、 流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |