【重要】予防すべき感染症(インフルエンザを含む)に罹患した場合の対応について
「学校において予防すべき感染症」と診断された場合は、速やかに学校に連絡し、医師の指示する機関の登校を控えて、療養してください。
学校保健安全法に基づく「学校において予防すべき感染症」の対応については、 『こちら』をご確認お願いします。
インフルエンザに罹患した際は、『インフルエンザに係る連絡票(保健様式1)』と薬が処方されたことがわかるもの(写し)の提出をお願いいたします。
その他の学校感染症については、『意見書(保健様式3)』または診断書を学校に提出してください。