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インフルエンザ等の感染症に罹患した場合
学校において予防すべき感染症に罹患した場合
下記の感染症にかかった場合は、学校保健安全法により出席停止となりますので、すみやかに学校へ連絡してください。医師の許可が出て登校する際は、次の「学校における感染症にかかる登校に関する意見書」または診断書等(医師の証明を受けたもの)を担任に提出してください。
↓ダウンロードしてご利用いただけます。
※プリントアウト出来ない場合は、担任に申し出てください。
学校において予防すべき感染症 【参考】学校保健安全法施行規則
感染症の種類 |
出席停止の期間の基準 |
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第一種 |
エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎【ポリオ】 ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 SARSコロナウイルスであるものに限る) 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 MERSコロナウイルスであるものに限る) 特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう) |
治癒するまで |
第二種(※1) |
インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで (※3) |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
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麻しん |
解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎【おたふくかぜ】 |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
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風しん |
発しんが消失するまで |
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水痘【みずぼうそう】 |
すべての発しんが痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱 |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
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結核 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 |
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第三種 |
コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス、 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の感染症(※2) |
※1:第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く)にかかった者の出席停止期間については、上記のとおりであるが、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。
※2:その他の感染症は、直ちに出席停止とはなりません。ただし、学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その拡大を防ぐために、必要があるときに限り、学校医の意見を聞き、校長が第三種の感染症として緊急的に措置をとることができるものです。
※3:出席停止期間の数え方について
「〇〇した後△日を経過するまで」とした場合は、「〇〇」という減少が見られた日の翌日を第1日目として数えます。
「発症した後5日経過」とは、症状が出た日(=発症)の翌日を第1日目として数えます。
インフルエンザは高熱が出た日を指して「発症」とする場合が多いと予想されます。
例 | 発症日 | 発症後5日間(出席停止期間) | 発症後5日を経過 | |||||
0日目 |
1日目 |
2日目 |
3日目 |
4日目 |
5日目 |
6日目 |
7日目 |
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発症後1日目に解熱した場合 |
発熱 |
解熱 |
解熱 |
解熱 |
解熱 |
解熱 |
登校可 |
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発症後2日目に解熱した場合 |
発熱 |
発熱中 |
解熱 |
解熱 |
解熱 |
解熱 |
登校可 |
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発症後3日目に解熱した場合 |
発熱 |
発熱中 |
発熱中 |
解熱 |
解熱 |
解熱 |
登校可 |
|
発症後4日目に解熱した場合 |
発熱 |
発熱中 |
発熱中 |
発熱中 |
解熱 |
解熱1日目 |
解熱2日目 |
登校可 |