学校感染症による出席停止等について

医師より「学校感染症」に罹患と診断された場合、学校保健安全法第19条の規定により欠席ではなく、出席停止の扱いになります。

 

   感染症に関する出席停止の扱い等について

 

以下の方法で「学校感染症罹患の届」をご準備ください。

ご準備いただいた「学校感染症罹患の届」へ保護者の方にてご記入いただき、登校再開後に

学級担任に記入済みの届をご提出ください。

 

 「学校感染症罹患の届」の準備方法(いずれかの方法で行ってください)

 1.以下の様式を印刷してください。

    学校感染症罹患の届

 2.登校再開後、保健室にて「学校感染症罹患の届」をもらい、持ち帰って記入する。