校則・生活指導について
生徒心得(抜粋)
(令和6年9月26日改訂)
登校・下校
1. 平日の早朝登校時刻は午前 7 時以後とする。
2. 午前8時 30 分までに登校し、午後5時 00 分までに下校すること。ただし、部活動延長時については別途定める。
3. 個人の休日登校は原則として認めない。
4. 登下校の手段は、徒歩・自転車・公共交通機関とする。
5. 自転車を利用する場合は「自転車通学規定」を守ること。
服装・身だしなみ
1. 登下校には〈服装規定〉に定める制服を着用する。部活動等における登下校も制服であること。
2. パーマ、染色、脱色、変色、ウェーブなどは禁止する。
3. 装身具(指輪、ネックレス、ピアスなど)、化粧(口紅、アイシャドー、マニキュアなど)、は禁止する。
校内生活
1. 自習時間
(1)自習時間は、授業中の他のクラスの迷惑とならないよう、教室内で静かに当該教科の課題を学習するものとする。
(2)監督者(又は教務部)の指示に従うこと。
2. 休憩時間
休憩時間には校域外に出てはならない。ただし、必要あるときは担任と生徒指導部の許可をうけること。
3. 欠席・遅刻・早退・欠課
(1)欠席・遅刻・早退・欠課をしなければならないことが予めわかっている場合には、事前に担任まで届け出ること。
(2)病気等、当日になって急に欠席しなければならない場合は、学校へ連絡すること。
(3)遅刻した場合には、生徒指導室で「入室許可証」を記入し、「入室許可証」を受け取って直ちに
所定の教室に行き、授業担当の先生に提出する。「入室許可証」のない場合、入室は認めない。
(4)早退する場合は、保健室の指導をうけ、担任に届け出て許可をうける。
(5)以下の項目について関係の職員、関係の機関が必要と認め、本人が届け出を完了した場
合に出席扱いとする。
(ア)教科の指示による派遣。授業中又はそれに準ずる時間内における事故(その時間のみ)
(イ)部活動の公式試合・作品搬入。緊急事情聴取
(ウ)健康診断等
(6)感染症による出席停止に関しては、保健部の指示に従うこと。
(7)親族死亡による忌引の場合は、すみやかに担任に届け出ること。忌引日数は期間中の日祝日を
含めて次の通りとする。
父母(5日以内)
祖父母、兄弟姉妹(3日以内)
伯叔父母、従兄弟姉妹及びこれに準ずる親族。(1日以内)
ただし、遠隔地に行く場合は往復の旅行日数を加えることができる。
4. 清掃、美化、整理、整頓
(1)校舎、校具を大切にし、学校の美化、整頓に努める。
(2)校舎、校具を誤って汚損した場合は、すみやかに担任又は関係教員、生徒指導部に届け出てその
指示に従う。正当な理由なく汚損した場合は当事者による弁償を原則とする。
(3)ロッカーの使用については必ず施錠すること。
(4)体育や芸術等の授業時又は行事等で教室を離れる場合は、各自、貴重品の管理を行うこと。
5. 所 持 品
(1)学習、部活動等学校生活に必要でないものは持参しない。また所持品についてはすべてに学年、
組、名前を明記する。
(2)教科書その他の持参品は下校時教室に残置しない。
(3)貴重品、金銭はできるだけ持参しないようにし、やむを得ず持参した場合にはつねに身につけ、その保管に充分留意する。特に体育や芸術等の授業や行事などで教室を離れる場合は自己管理を徹底すること。
(4)紛失、盗難、拾得、破損のあった場合は、速やかに担任と生徒指導部に届け出ること。
6. 一般
飲酒、喫煙、暴力行為等法律に違反する行為、また、考査時における不正行為は絶対にしてはいけない。
校外生活
1. バイク等を運転しての登下校は認めない。
2. アルバイトは原則として認めない。やむを得ず行う場合は、必ず届け出をし指導を受けること。
[自転車通学規定]
1. 自転車通学を希望する者は、所定の「自転車通学許可申請書」を生徒指導部に提出し、許可を得なければならない。
2. 通学を許可された者は次の各項を厳守すること。なお違反を発見した時は許可を取り消す場合もある。
(1) 自転車には指定の色のステッカーを貼ること。
(2) 自転車は所定の自転車置場に置き、必ず施錠の上、各自で保管に留意すること。施錠は普通の自転車錠とクサリ錠を併用することが望ましい。反射板、電灯等の夜間安全標識等をつけること。
(3) 通学にあってはブレーキ、ハンドル、空気圧等始業点検をする。又、道路交通法を厳守し、安全走行を心がけること。
(4) ヘルメットの着用を強く推奨する。
(5) 自転車の破損、盗難・事故の際は必ず生徒指導部へ届けること。
[服装規定]
1. 制服
1 4月および11月~3月
・本校指定のブレザー、カッターシャツ、ネクタイ、スラックス又はスカート
2 5月~10月
・本校指定のカッターシャツ(長袖または半袖)またはポロシャツ
・スラックスまたはスカート(ネクタイ)を季節や体調に合わせて着用する。
2. 耐寒服装
冬季の登下校時には、防寒具(コート、ジャンパー等)、手袋、マフラーの着用を認める。
3. 補助服装
季節・気温・体調などによりセーター・ベストの着用を認める。いずれも本校指定のものとする。
4. 制服はきちんと着こなすこと。また、スカート丈は膝頭にかかる長さとする。
5. 通学には、運動靴又は革靴を使用すること。
6. 校舎内では必ず所定の上履きを使用する。体育館では本校指定の体育館シューズを用いる。
7. ストッキング(タイツ)は、黒、グレー、茶、ベージュ系統など華美でないものとする。
8. 体育服については本校指定のものを着用する。
9. 特別な事情により異装をする場合は、事前に申し出て許可を受けること。