重要なお知らせ

【重要】学校において予防すべき感染症に罹患した場合の対応について

学校保健安全法に基づく「学校において予防すべき感染症」と診断された場合は、速やかに学校(担任)に連絡し、医師の指示する期間の登校を控えてください。この期間の欠席は「出席停止」扱いとなりますので安心して療養してください。

出席停止期間終了後、学校所定用紙(保健様式1~3)または診断書を学校(担任)に提出

してください。なお、詳細は以下の添付資料をご覧ください。

学校において予防すべき感染症に罹患した場合の対応について

●インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)

「学校感染症(インフルエンザ)に係る連絡票(保健様式1)」・・・保護者記入

 添付書類:抗インフルエンザ薬が処方されたことがわかるもの(写し)

●新型コロナウイルス感染症

「学校感染症(新型コロナウイルス感染症)に係る連絡票(保健様式2)・・・保護者記入

 添付書類:医療機関または検査キット利用等が分かる書類【領収書等】(写し)

●インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症以外

「学校感染症に係る登校に関する意見書」(保健様式3)」・・・医療機関等記入

【様式】

『学校感染症(インフルエンザ)に係る連絡票(保健様式1)』

『学校感染症(新型コロナウイルス感染症)に係る連絡票(保健様式2)』

『学校感染症に係る登校に関する意見書(保健様式3)』