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感染症による出席停止と登校許可
下記の学校感染症にお子様がかかった場合、学校保健安全法第19条の規定により出席停止の取り扱いになります。 この期間は、欠席扱いになりませんので、治療に専念していただきますようお願いします。 学校感染症にかかった疑いがある場合には、必ず医師の診察を受け、登校してもよいという許可が出てから登校するようにしてください。その際、医師に「登校許可に関する証明書」に必要事項を記入していただき、学校に提出してください。 証明書は有料の場合があります。 用紙の印刷 |
感染症の種類 | 出席停止の期間の基準 | |
第 一 種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、 痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)新型インフルエンザ等感染症、新感染症 | 治癒するまで |
第 二 種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザH5N1及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
結核 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで | |
第 三 種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 その他の感染症 ( 第三種の感染症として扱う場合もある) (1) 感染性胃腸炎( ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症など) (2) サルモネラ感染症( 腸チフス、パラチフスを除く)、 カンピロバクター感染症 (3) マイコプラズマ感染症 (4) インフルエンザ菌感染症、肺炎球菌感染症 (5) 溶連菌感染症 (6) 伝染性紅斑 (7) 急性細気管支炎(RS ウイルス感染症など) (8) EB ウイルス感染症 (9) 単純ヘルペス感染症 (10) 帯状疱疹 (11) 手足口病 (12) ヘルパンギーナ (13) A型肝炎 (14) B型肝炎 (15) 伝染性膿痂疹( とびひ) (16) 伝染性軟属腫( 水いぼ) (17) アタマジラミ (18) 疥癬 (19) 皮膚真菌症 ①カンジダ感染症②白癬感染症、特にトンズランス感染症 |
医師が感染のおそれがないと認めるまで ※左記「その他の感染症」は、学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために、校長が学校医の意見を聞き、第三種の感染症として緊急の措置を取ることができる感染症です。よって、左記に挙げた感染症に生徒等が罹患したとしても、直ちに出席停止の対象になるということではありません。 |
登校許可願は、学校から配布したものを保管しておくか、「用紙の印刷」をクリックしてダウンロードしていただき 必要な時に利用するようにしてください。