新型コロナ・インフルエンザ等の学校において予防すべき感染症にかかった場合

学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準

次のPDFファイルを確認してください。

学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準(令和6年1月改訂).pdf

 

学校において予防すべき感染症にかかった場合

  • かならず学校(担任)に連絡をしてください。
  • 完全治癒後に登校し、登校時には以下の必要書類を提出してください。

コロナウイルス感染症の場合

「コロナウイルス感染症報告書(学校所定の用紙)」【保護者が記入】

病院を受診した場合は受診日、コロナウイルス感染症罹患がわかる書類(薬の説明書等)も提出してください。

インフルエンザの場合

① 「インフルエンザ感染症報告書(学校所定の用紙)」【保護者が記入】

② 病院受診日、インフルエンザ罹患がわかる書類(薬の説明書等)

その他の「学校において予防すべき感染症」の場合

「学校において予防すべき感染症にかかる医師の意見書(学校所定の用紙)」【医師が記入】

*病院の診断書等でも可。ただし、必ず休養期間を記入してもらうこと。

*書類の費用は医療機関により異なる。



学校所定の用紙

ダウンロードして利用してください。(印刷されたものは保健室にあります)

コロナウイルス感染症報告書(R5年5月8日~).pdf

インフルエンザ感染症報告書.pdf

学校において予防すべき感染症に係る登校に関する意見書(インフルエンザコロナ以外)R6年1月~.pdf