臨時休校・インフルエンザ等の対応について
臨時休校について
特別警報発令時、または暴風警報発令時に臨時休校になります
台風の接近に伴い、暴風警報が発令された場合の対応は次の通りです。 なお、大雨警報や、大雨
洪水警報発令時は臨時休校にはなりません。 学校への問いあわせはご遠慮ください。
その他の警報(大雨、洪水、高潮等の警報)では、休校措置はとりません。
1 | 午前7時までに暴風警報が解除された場合 | 平常通り |
2 | 午前7時以降に解除された場合 | 解除の2時間後より授業を行う |
3 | 午前11時(午前中授業の日は9時)以降に解除の場合 |
臨時休校 |
・
インフルエンザ等の対応について・新型コロナウィルス感染症等の対応について
学校感染症(インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症等)による出席停止について
学校において予防すべき感染症については、出席停止の扱いとなります。速やかに学校へ連絡してください。
医師に指示された自宅療養期間中は、外出を控えてください。
医師より「インフルエンザ(疑いも含む)」と診断された場合は、保護者の記入による報告書を提出してください。
【出席停止の基準】発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
インフルエンザの報告書はこちらから ※保護者が記入 |
※PDFファイルが開けない場合、PDFファイルをダウンロードしてから開いてください。
・
医師より「新型コロナウィルス感染症」と診断された場合は、保護者の記入による報告書を提出してください。
【出席停止の基準】発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
新型コロナウィルス感染症の報告書はこちらから ※保護者が記入 |
※PDFファイルが開けない場合、PDFファイルをダウンロードしてから開いてください。
インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症以外の学校において予防すべき感染症については、従来どおり医師の記入による証明書の提出をお願いします。
インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症以外の感染症証明書はこちらから ※医師が記入(病院の診断書でも構いません) |
※PDFファイルが開けない場合、PDFファイルをダウンロードしてから開いてください。