保健室より

保健室より皆様へ

学校感染症にかかった時は、すぐに学校へ連絡し、医師の登校許可が出るまで出席を停止してください。 登校を開始する際には、医師に学校感染症の罹患証明書(下記からダウンロード)を記入してもらい、学校に提出してください。

インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、裏面に、検査結果用紙か、処方された薬がわかるものの写しを添付してください。

罹患証明.pdf


保健室の利用

保健室では生徒の皆さんの心身の健康と安全な環境のもとでより充実した高校生活を送れるためにサポートします。

  • 体調が悪い時やけがをした時:ソファやベッドで休養をとったり、応急手当をします。投薬や継続手当ては原則としていたしません。
  • 救急搬送が必要な場合:保護者と連絡をとり、学校近隣の医療機関へ搬送します。
  • 心配な事や相談事がある場合:学校医、臨床心理士、その他の専門相談機関と連携しながら対応していきます。また、内容につきましては個人情報の保護に十分留意していきますので、どうぞ安心してご相談ください。

学校感染症にかかった場合の届け出

学校保健法に定められている学校において予防すべき感染症(※下記参照)にかかった場合には医師の許可がでるまで学校には登校できません。出席停止扱いとなり、出席すべき日数から差し引かれ、欠席扱いにはなりません。家庭で療養に専念し、回復し登校したら必要な書類(学校感染症の罹患証明書)を担任からもらい医師に記入してもらって担任まで提出してください。

学校感染症と出席停止期間の基準

第一種:感染症予防法の一類および二類感染症(出席停止期間は、治癒するまで)

エボラ出血熱、クリミヤ・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一であるものに限る。

第ニ種:飛沫感染するもので、児童生徒の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高い感染症 (出席停止期間は、括弧内に記載しています。)

インフルエンザ_( 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで)

百日咳_(特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで)

麻疹_( 解熱後3日を経過するまで)

流行性耳下腺炎_( 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで)

風疹_( 発疹が消失するまで)

水痘_( 全ての発疹が痂皮化するまで)

咽頭結膜熱_( 主要症状消退後2日経過まで)

結核_( 感染の恐れがないと、医師が認めるまで)

髄膜炎菌性髄膜炎_( 感染の恐れがないと、医師が認めるまで)

第三種:学校において流行を広げる可能性がある感染症 出席停止期間は、感染の恐れがないと医師が認めるまで)

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症

災害共済給付制度(日本スポーツ振興センターの手続き)

この制度は独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づき実施されており、災害共済給付(医療費、障害見舞金及び死亡見舞金の支給)に要する経費を、国、学校の設置者及び保護者の三者が負担する互助共済制度です。 【給付の対象となる学校の管理下の範囲】

  1. 授業中・・・例 各教科、遠足、修学旅行、大掃除
  2. 学校の教育計画に基づく課外指導中・・・例 部活動
  3. 休憩時間中及び学校の定めた特定時間中・・・例 始業前、業間休み、昼休み、放課後
  4. 通常の経路及び方法による通学中・・・例 登校中、下校中
  5. その他・・・例 寄宿舎にある時

給付の対象となる災害の範囲

(負傷の場合)

学校の管理下の事由による骨折、打撲、やけどなどで療養に要する費用の額が5000円以上のもの

注1.医療費は医療保険(健康保険、国民健康保険など)の被保険者又は被扶養者として受けられる療養を対象としその療養の費用の額も医療保険の定めに従って算出された額を基準に算定されます。 また、「療養に要する費用の額が5000円以上のもの」とは初診から治ゆまでの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5000円以上のものをいいます(医療保険でいう被扶養者(家族)で通常自己負担額は医療費総額の3割分となります)。

給付の制限

1.災害共済給付の給付事由と同一の事由について、損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、給付を行いません。

2.災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないと、時効によってなくなります。

3.多数の住民が被害を受けた風水害・震災等の場合は、災害共済給付は行いません。

4.故意又は重大な過失による場合は、災害共済給付の一部又は全部を行わない場合があります。

    給付を受ける手続き

    給付申請の窓口は保健室になっていますので、医療機関へかかった場合にはできるだけ早く連絡してください。 医療費等の給付には申請してから2ヶ月前後かかりますので、医療費はいったんご家庭よりお支払いしていただくことになります。 その他、ご不明なことがございましたら保健室までお尋ねください。