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教育後援会
大阪府立市岡高等学校教育後援会会則
第1条 本会は大阪府立市岡高等学校教育後援会と称する。
(目的)
第2条 本会は、大阪府立市岡高等学校(以下、「高校」という。)の教育活動及び部活動を支 援し高校の発展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 本会の事務局を高校内におく。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学校の教育活動に対する援助
(2)生徒の部活動に対する援助
(3)高校の国際交流に対する援助
(4)教育環境の整備に対する援助
(5)その他本会の目的を達成する上で必要と認める事業
(会員)
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
(1)正会員 高校のPTA会員、又はPTA会員であった者で、本会の目的に賛同する者
(2)賛同会員 本会の目的に賛同し、その事業を支援する者
(役員)
第6条 本会に次の役員及び会計監査をおく。
(1)役員 会長 1名 副会長 若干名 書記 若干名 会計 若干名
(2)会計監査 若干名
(役員の選出)
第7条 役員及び会計監査は、前年度のPTA役員・実行委員から互選する。
2 書記及び会計は校長の承諾を得て業務の一部を教職員に委嘱することができる。 本会の役員及び顧問の任期は1年とし、再任を妨げない。
(役員及び会計監査の任務)
第8条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 書記は、会に関する事務を処理する。
4 会計は、財務および資産の管理を所掌し、会計監査をうけ役員会で報告する。
5 会計監査は、会計を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とし、次期役員が決定するまでは、その任務を行うものとする。
2 第7条第2項は、その在任中とする。
(会議)
第10条 本会の会議は総会及び役員会とする。
2 会議は、会長が召集する。
3 総会は、PTA総会に併せて開く。
4 役員会は、必要に応じ会長が召集する。
5 会議には、校長又は教頭、事務長は出席するものとし、会長が必要あると認めるときは教 職員の出席を求めることができる。
6 会議の議決は、前項の者を除く出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長 がこれを決する。
(経費)
第11条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。ただし、必要があるとき は特別会費を徴収することができる。
正会員の会費は、一口3,000 円とし、納入は一口以上とする。
2 納入された会費は、返納しない。
3 本会の基本金の管理運用及び予算支出は役員会の決議により、会長が決する。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は PTA の会計年度に準ずる。会計監査の結果は総会時に報告する。
(入会)
第13条 本会の目的に賛同し、会費を納入した者を入会者とする。
(改正その他の事項)
第14条 この会則の改正は、役員会の決議を経て総会に報告する。この会則に定めるもののほ か、本会の運営に必要な事項については、会長がこれを定める。