保健室より

感染症による出席停止について

 学校感染症について

 (2023.11作成)

 学校保健安全法において予防すべき感染症が定められています。下記の感染症と診断された場合は、すみやかに学校へ連絡してください。

●学校保健安全法施行規則第19条 

分類

特徴

疾患名

出席停止期間の基準

第1種

危険性が極めて高い感染症

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白隨縁(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ(H5N1)

治癒するまで

第2種

空気感染又は飛沫感染するもの

学校において流行を広げる可能性が高い感染症

インフルエンザ

(特定鳥インフルエンザを除く)

発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで

新型コロナウイルス感染症

発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで(無症状者の感染者は、検体を採取した日から5日を経過するまで)

百日咳

特有の咳が消失するまで又は5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで

麻しん

解熱後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで

風しん

発しんが消失するまで

水痘

全ての発しんがかさぶたになるまで

咽頭結膜熱

主要症状が消退した後2日を経過するまで

髄膜炎菌性髄膜炎

症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認められるまで

結核

第3種

学校において流行を広げる可能性がある感染症

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、※その他の感染症

※第3種のその他の感染症は、学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合、その感染拡大を防ぐために、必要がある時に限り、学校医の意見を聞き、校長が緊急の措置を取ることができるものとして定められているものであり、必ずしも出席停止になるとは限りません。

出席停止期間の基準  学校保健安全法施行規則第19条より抜粋)

●新型コロナウイルス感染症

発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで※その後の登校は可とするが10日間はマスク着用を努力義務でお願いします。

●インフルエンザ

発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで発症した日(高熱が出た日)から考えると最低6日間の自宅待機が必要となります。

その後は解熱した日によって出席停止期間が延長されていきます。

重要Point:待機期間については医師の判断をきちんとあおぐこと

り患が判明した場合

医療機関にて「学校感染症に係る登校に関する意見書」または「診断書」を記入してもらい、登校時に提出してください。その際、文書料がかかることもあることをご承知ください。

「学校感染症に係る登校に関する意見書」は、以下からダウンロードしてください。

保健室_学校感染症意見書.pdf