学校運営協議会
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(平成29年4月1日一部改正)に基づき、大阪府教育委員会が新たに策定した「学校運営協議会の設置等に関する規則」(以下、「規則」という。)により、全府立学校に学校運営協議会を設置することとなりました。
つきましては、次の「大阪府立茨木西高等学校 学校運営協議会 実施要項」をご覧の上「意見の申し出について」をよく読んでご協力ください。
大阪府立茨木西高等学校 学校運営協議会 実施要項
(設置及び目的)
第1条 学校運営協議会の設置等に関する規則(平成30年大阪府教育委員会規則第5号)(以下「規則」という。)第3条第1項に基づき、本校に「大阪府立茨木西高等学校 学校運営協議会」(以下「協議会」という。)を置く。
2 この実施要項は大阪府学校運営協議会の運営に関する要綱(以下「要綱」という。)第18条の規定により、協議会の運営のために必要な事項を定めることを目的とする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第2条 協議会は、要綱第3条に規定する学校運営に関する基本的な方針(以下「基本的な方針」という。)について協議し、校長(准校長を含む。以下同じ。)は基本的な方針について、当該年度の前年度に協議会の承認を得なければならない。
(職員の採用その他の任用に関する意見の取扱い)
第3条 協議会が、職員の採用その他の任用に関して、大阪府教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対して述べる意見については、規則第2条に規定する趣旨を踏まえるほか、特定の個人に係るものを除くものとし、大阪府公立教職員人事基本方針、府立学校教員人事取扱要領及び府立学校教職員人事取扱要領に反しない範囲とする。
2 協議会は、職員の採用その他の任用に関して大阪府教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴取のうえ、校長を経由して教育委員会に対する意見書を提出することにより行うものとする。
(学校運営等に関する意見の取扱い)
第4条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行い、校長に意見を述べることができる。 (1)学校経営計画に関する事項 (2)学校評価に関する事項 (3)教員(規則第6条第1項第3号に定義する教員をいう。)の授業その他の教育活動に係る保護者からの意見の調査審議に関する事項
2 前項に掲げるもののほか、協議会は、学校運営の全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。なお、教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長に意見を聴取のうえ、教育委員会に対する意見書を提出することにより行うものとする。
3 第1項第3号に規定する保護者からの意見の申出は、第13条に規定する事務局に、意見書により、メール、郵送、学校設置の専用箱への投函等の方法をもって行うものとする。なお、事務局は、全ての意見について、その対応状況等を含めて取りまとめ、協議会の会長に報告するものとする。 4 前項の保護者の意見については、会長が必要に応じて調査審議に係る取扱いを判断する。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第5条 協議会は、学校運営及び学校運営への必要な支援に係る協議の結果の情報を、学校の所在する地域住民、学校に在籍する幼児、児童及び生徒の保護者その他の関係者等に積極的に提供するよう努めなければならない。
(組 織)
第6条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、6名とする。委員は、次の各号に掲げる者の中から構成する。ただし、次の第1号から第4号までに該当する者を少なくとも各1名を含めるものとする。 (1)保護者 (2)地域住民 (3)学校の運営に資する活動を行う者 (4)学識経験者 (5)その他、教育委員会が適当と認める者
2 委員は特別職の地方公務員の身分を有するものとする。
3 委員については、別表のとおりとする。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、同一の委員は、連続して6年を超えて任命しないものとする。
2 委員の辞職等により、新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 (1)委員たるにふさわしくない非行を行うこと (2)委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること (3)その他、協議会及び学校運営に著しく支障をきたす言動を行うこと
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長が会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第10条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議には、原則として校長及び事務局員は出席するものとする。
4 校長は会長の許可を得て、その他の職員を会議に出席させることができる。
5 協議会の議事は、会長を含む出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を第13条に規定する事務局が作成するものとする。 (1)会議の日時及び場所 (2)出席者の氏名 (3)議題 (4)協議内容 (5)議決事項 (6)前各号に揚げるもののほか、必要な事項 7 議事録は、会長の確認を得たうえで、会議資料とともに保存するものとする。
(会議の時期等)
第11条 会議は、年3回開催するものとし、開催時期は特段の事情がない限り次のとおりとする。ただし、会長が会議の開催が必要と判断した場合はこの限りではない。 (1)第1回 4月~7月 (2)第2回 7月~12月 (3)第3回 12月~3月
2 会議においては、当該年度の学校経営計画に関する事項、当該年度の取組みの進捗状況に関する事項及び取組みの改善に向けた事項、当該年度の学校による取組みの自己評価を踏まえた学校関係者評価に関する事項、並びに次年度の学校運営の基本的な方針などについて協議するものとする。
3 協議会は、会議の円滑な運営のために、必要に応じて、資料の提供、授業見学及び保護者への意見聴取の機会を学校に求めることができる。
(会議の公開)
第12条 会議は原則公開とし、ホームページにおいて、開催通知及び議事録を公開するものとする。
2 協議内容が個人のプライバシーに関する情報等の場合は非公開とする。
3 会議を公開することにより、会議の目的が達成できないと会長が判断する場合は、非公開とすることができる。
(庶務)
第13条 協議会の庶務を行うために、事務局を置く。
2 事務局の長は教頭とし、その他の事務局員は校長が任命する。
第14条 この要項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、校長が定める。
附 則 1 この要項は、平成30年6月20日から施行する。
・意見の申し出について
① 実施要項第四条-3 に係る事案について受け付けます。 ② 保護者とは、お子様が本校に在籍している方です。 ③ 次の職にあるものは、保護者からの意見の申出対象となりません。 校長、実習教員、事務職員 ④ 以下にしめす所定の用紙にて提出してください。(不備があったり、所定のもの以外は受け付けられません)
ご意見は、こちら(PDF)またはこちら(Word)の用紙をダウンロードして下記宛に郵送していただくか、電子メールにファイルを添付して送信してください。また、本校事務室前に設置している投函箱に投入していただいてもかまいません。
あて先 〒567-0045 大阪府茨木市紫明園10番68号 大阪府立茨木西高等学校 学校協議会事務局 行
電子メール zz-ibarakinis@sbox.osaka-c.ed.jp
※ Spamメール対策として、上記の@は、全角にして掲載しています。
半角に直してから送信してください。
令和6年度 第1回 学校運営協議会(記録概要)
日 時 令和6年5月29日(水)15時30分~17時00分(校長室にて)
令和6年度 第1回学校運営協議会(記録概要)(PDFファイル)
令和6年度 第2回学校運営協議会(記録概要)(PDFファイル)
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大阪府立茨木西学校運営協議会傍聴規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府立茨木西学校運営協議会(以下、「学校協議会」という)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第二条 学校運営協議会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、会議の開催時刻までに、学校協議会の会長(以下「会長」という。)の傍聴許可を受けなければならない。
2 傍聴人の数は、会長が定める数を限度とし、傍聴の申請者の数がその数を超える場合は、抽選により傍聴許可を受ける者を決定する。
3 前二項の規定にかかわらず、新聞、テレビその他報道に携わる者(以下「報道関係者」という。)で会長が特に認める者は、会議を傍聴することができる。
(傍聴することができない者)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
一 凶器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物品を携帯している者
二 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕その他これらに類するものを携帯している者
三 たすき、ゼッケン、ヘルメットその他これらに類するものを着用し、又は携帯している者
四 拡声器、笛、ラッパ、太鼓その他楽器等を携帯している者
五 酒気を帯びていると認められる者
六 前各号に掲げる者のほか、議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第四条 傍聴人は次に掲げる事項を守らなければならない。
一 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
二 私語、談話その他の発言をし、拍手をし、又は騒ぎ立てないこと。
三 みだりに席を離れないこと。
四 飲食又は喫煙をしないこと。
五 携帯電話機、ポケットベルその他の音声を発する機器については、使用できないよう電源を切ること。
六 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影、録音等の禁止)
第五条 傍聴人は、写真、ビデオ等の撮影をし、又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得た者は、この限りではない。
(違反に対する措置)
第六条 傍聴人がこの規則に違反したときは、会長は、これを制止し、それに従わないときは、退場を命ずることができる。
(傍聴の禁止及び退場)
第七条 会長が傍聴を禁じ、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。
附 則 この規則は、平成30年6月20日から施行する。