学校において予防すべき感染症について

インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の診断を受けた場合

■すみやかに学校へ連絡してください。
■「出席停止」の扱いとなりますので、「欠席」扱いにはなりません。
■医師に指示された自宅療養期間中は、外出を控えてください。

■保護者の記入による「届け出用紙」を提出してください。
*インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症 出席停止 早見表


「届け出用紙」はこちらから


インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の「学校において予防すべき感染症」について

■すみやかに学校へ連絡してください。
■「出席停止」の扱いとなりますので、「欠席」扱いにはなりません。
■医師に指示された自宅療養期間中は、外出を控えてください。

■医師の記入による「意見書」を提出してください。
*学校感染症一覧はこちら


「意見書」はこちらから


学校感染症第三種のうち、「その他の感染症(感染性胃腸炎など)」について

■学校へ連絡してください。
医師による診断がなされた場合でも、基本的には欠席扱いとなりますが、その後の流行態様によっては「出席停止」の扱いとなることが考えられます。
*特定の疾患を定めてあるものではありませんが、一部を例示すると、「感染性胃腸炎」「マイコプラズマ感染症」「溶連菌感染症」「伝染病紅斑(りんご病)」「RSウイルス感染症」「手足口病」などがあります。