インフルエンザについて

「学校において予防すべき感染症」については学校感染症の種類によって
出席の扱いが異なります。

インフルエンザの診断を受けた場合

■速やかに学校へ連絡してください。「出席停止」の扱いとなりますので、「欠席」扱いにはなりません。
■医師に指示された自宅療養期間中は、外出を控えてください。
*インフルエンザ 出席停止 早見表*


インフルエンザ以外の「学校において予防すべき感染症」について

*感染症区分表はこちら*
■速やかに学校へ連絡してください。
■「出席停止」の扱いとなりますので、「欠席」扱いにはなりません。
■医師に指示された自宅療養期間中は、外出を控えてください。
■医師の記入による「意見書」を提出してください。

「意見書」はこちらから


学校感染症第三種のうち、「その他の感染症(感染性胃腸炎など)」について

■医師による診断がなされた場合でも、基本的には欠席扱いとなりますが、
 その後の流行状況によっては「出席停止」の扱いとなることが考えられます。
■「出席停止」とする場合の参考資料としますので、保護者の記入による「意見書」を提出してください。

「意見書」はこちらから