学校における感染症について

大阪府立大手前高等学校 准校長

学校における感染症についての連絡

 下記の感染症にかかった場合は、学校保健安全法により「出席停止となります。石からこれらの感染症と診断された場合はすみやかに学校(担任)に連絡してください。主治医の登校許可が出るまでゆっくり休養してください。登校時は裏面「学校感染症に係わる登校に関する意見書」を主治医に記入していただき、担任へ提出してください。

学校で予防すべき感染症の種類および出席停止期間の基準

対象疾病

出席停止期間の基準

第1種

エボラ出血熱

治癒するまで

クリミア・コンゴ出血熱

痘そう

南米出血熱

ペスト

マールブルグ病

ラッサ熱

急性灰白髄炎(ポリオ)

ジフテリア

重症急性呼吸器症候群(SARS)

鳥インフルエンザ(H5N1型)

中東呼吸器症候群

第2種

インフルエンザ

(H5N1型および新型を除く)

発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻しん(はしか)

解熱した後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発症した5日を経過し、かつ、全身症状が良好になるまで

風しん

発疹が消失するまで

水痘(みずぼうそう)

すべての発疹が痂皮化するまで

咽頭結膜熱

主要症状が消退した後2日を経過するまで

結核

病状により学校医その他の医師において伝染の恐れがないと認めるまで

髄膜炎菌性髄膜炎

第3種

コレラ

細菌性赤痢

腸管出血性大腸菌感染症

腸チフス

パラチフス

流行性角結膜炎

急性出血性結膜炎

その他の感染症

学校への提出書類