10月25日以降の府立学校の教育活動について
大阪府における新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置が9月30日をもって終了し、感染症対策を段階的に緩和する中、10月20日感染状況等が大阪モデルの警戒解除のめやすに達したことを受け、大阪府教育庁より10月25日以降の教育活動等についての通知がありました。その概要は以下のようなものです。
府立学校における今後の教育活動について(R3.10.21 教育庁)
10月25日以降、これまで行っていた府立学校における教育活動の制限は行わないこととし、具体的には以下のとおりとする。
1 授業
・ 分散登校や短縮授業は行わず、通常形態( 1 教室 40 人まで)を継続
ただし、不安を感じて登校しない児童生徒等については、オンライン等を活用して十分な学習支援を実施
・ 毎日の健康観察や基本的な感染症対策を実施
・教科活動は、十分な感染症対策を講じたうえで実施する。
これまで実施しないとしてきた、以下に例を挙げるような、マスク着用等の感染症対策を講じてもなお感染リスクの高い学習活動を実施する場合は、特に感染症対策を徹底する。また、できるだけ個人の教材教具を使用させ、児童生徒等どうしの貸し借りはしないよう指導するとともに、器具や用具を共用で使用させる場合は、使用前後の手洗いを行わせる。
◆各教科等に共通する活動として「児童生徒等が長時間にわたり、密集又は近距離で対面形式となるグループワークやグループ活動、ディスカッション等」、「近距離で一斉に大きな声で話す活動」
◆音楽における「室内で児童生徒等が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の管楽器演奏」(「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校において合唱等を行う場面での新型コロナウイルス感染症対策の徹底について」(令和2年12月10日)参照)
◆家庭、技術・家庭における「児童生徒等同士が近距離で活動する調理実習」
◆図画工作、美術や工芸等における「児童生徒等同士が近距離で活動する共同制作等の表現や鑑賞の活動」
◆理科における「児童生徒等同士が近距離で活動する実験や観察」
◆体育、保健体育における「児童生徒等が密集する運動」や「近距離で組み合ったり接触したりする運動」
2 修学旅行等、泊や府県間の移動を伴う行事
・ 感染防止対策を徹底したうえで 実施
3 学校行事(文化祭・体育祭)
・ 来場者(保護者等)も含めて感染防止対策を徹底したうえで実施
4 部活動
・ 感染防止対策を徹底したうえで実施
・ 部活動前後での生徒どうしによる飲食を控えるとともに、更衣時に身体的距離を確保するよう指導
5 感染者が確認された場合の臨時休業・学級閉鎖等
・ 陽性者が確認された場合、学校全体を臨時休業とするとともに、保健所の疫学調査に協力
・ 保健所による検査対象者の決定後、検査結果判明まで検査対象者の所属する学級等を閉鎖
本校もこの通知に従い教育活動を実施してまいります。
府立学校における今後の教育活動等について_対策本部会議資料(1021) (1).pdf
なお、今後とも、様々な場面で適切な感染症対策を実施することが求められています。
府立学校においては、毎日の健康観察を行うとともに、「3つの密(密閉・密集・密接)」を避ける、「人との間隔が十分とれない場合のマスクの着用」及び「手洗いなどの手指衛生」など基本的な感染症対策を実施しながら、教育活動を継続して参ります。
皆さまには、引き続き円滑な学校運営へのご協力をいただきたく、よろしくお願いいたします。