感染症による出席停止と登校許可について

学校において予防すべき感染症に罹患した場合

学校保健安全法に基づく「学校において予防すべき感染症」に罹患した場合は、登校できま

せん。なお、この期間の欠席は、欠席日数としてカウントしません

再登校時には、学校所定の証明書(上記をクリック)または医療機関の診断書などの提出が

必要です。証明書以下よりダウンロードできます。

保健様式1.pdf

インフルエンザ罹患報告書.pdf

新型コロナウイルス感染症罹患報告書.pdf