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感染症による出席停止と登校許可について
学校において予防すべき感染症に罹患した場合
学校保健安全法に基づく「学校において予防すべき感染症」に罹患した場合は、登校できま
せん。なお、この期間の欠席は、欠席日数としてカウントしません。
〇インフルエンザ及び新型コロナウイルスに罹患した場合
再登校時に以下の報告書を提出してください。(保健様式1.pdfの提出は不要です。)
〇インフルエンザ及び新型コロナウイルス以外の学校保健安全法に基づく「学校において予防すべき
感染症」に罹患した場合
再登校時には、学校所定の証明書(上記をクリック)または医療機関の診断書などの提出が必要
です。証明書以下よりダウンロードできます。
