学校において予防すべき感染症に罹患した場合
学校保健安全法に基づく「学校において予防すべき感染症」に罹患した場合は、登校できま
せん。なお、この期間の欠席は、欠席日数としてカウントしません。
再登校時には、学校所定の証明書(上記をクリック)または医療機関の診断書などの提出が
必要です。証明書以下よりダウンロードできます。
学校保健安全法に基づく「学校において予防すべき感染症」に罹患した場合は、登校できま
せん。なお、この期間の欠席は、欠席日数としてカウントしません。
再登校時には、学校所定の証明書(上記をクリック)または医療機関の診断書などの提出が
必要です。証明書以下よりダウンロードできます。