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学校感染症に伴う出席停止について
学校保健安全法学校第 19 条による主な感染症の出席停止期間は以下のとおりです。
主治医の指示のもと、病状が回復され登校を開始する場合には、
登校許可書に保護者の方がご記入いただき、学校へご提出ください。
出席停止となる主な感染症と出席停止期間
第1種 疾病名 | 出席停止期間 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、 痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、 ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、 重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ |
治癒するまで |
第2種 疾病名 | 出席停止期間 |
新型コロナウイルス感染症 |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで ※無症状の感染者に対する出席停止の期間については、検体を摂取した日から5日を経過するまで |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製薬による治療が終了するまで |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、 かつ、全身状態が良好になるまで |
風疹(ふうしん) | 発疹が消失するまで |
水痘(みずぼうそう) | 全ての発疹が痂皮化(かさぶた化)するまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消失した後2日を経過するまで |
結核 | 症状により学校医その他の医師において、感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで |
第3種 疾病名 | 出席停止期間 |
腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 など |
感染のおそれがなくなるまで |
その他の感染症 溶連菌感染症、、伝染性紅斑(りんご病)、手足口病、マイコプラズマ肺炎、帯状疱疹、ウィルス性肝炎、流行性嘔吐下痢症(感染性胃腸炎) |
必要であれば校長が学校医と相談して出席停止の措置をとる場合があります。 |