生徒心得

生徒心得(令和6年度版)

1. 生活目標

(1) 本校生徒として誇りを持ち、健康で気品と教養のある社会人となるよう努めよう。

(2) 生命及び人格を尊重し、職業的、社会的、地位、財産、服装などにより差別することのないように注意しよう。

(3) 多くの友人と交流を深め、人格を高めよう。

(4) いかなる場合にも暴力にうったえることなく、民主的に話し合って解決しよう。

(5) 交通法規を守り、自転車・単車などを運転する時は、違反や事故を起こさないように気をつけよう。

2. 学校生活

(1) 欠席、遅刻、早退等をする場合は、必ず学校に連絡すること。

(2) 誰に対してもあいさつをしよう。

(3) 公共物を大切にし、清潔、整頓を心がけること。

(4) 授業やクラブが終ったら、すみやかに下校し、学校に残ったり、寄り道をしないこと。

(5) 最終下校時刻(午後10時15分)を守ること。

(6) 校内掲示には注意し、生徒が掲示する場合は必ず生徒指導部に届け出て許可を得ること。印刷物を配布する場合も同じ。

(7) 金銭・物品等の盗難・紛失又は拾得等の場合は直ちに担任又は生徒指導部の先生に届け出ること。

3. 服装について

(1) つねに質素・清潔にすること。

(2) 実習服・体操服は、所定のものを着用し、つねに清潔を保つこと。なお、実習服については、担当教員に許可を受けたものについては所定のものでなくてもよい場合がある。

(3) 床面に傷を付けるソールおよび緊急時に走ることができない靴(ハイヒール、厚底サンダルなど底厚3cm以上のものやスパイクなど)は禁止とし、登校に相応しくない靴を履いてきた生徒には不要になった上履き(体育館シューズ等)を使用させる。

4. 通学に関することについて

(1) 本校生徒としての自覚をもって、通学すること。

(2) 登下校は事故に遭わぬように交通ルールをよく守ること。

(3) 通学はできるだけ徒歩、自転車または公共交通機関を利用すること。

(4) 自動車及び単車の利用については以下の通りとする。

① 1年次の単車および自動車での通学は原則として禁止する。

② 2年次以後の単車および自動車の校内乗り入れ許可を与える対象は、アルバイト および正社員など就業者とする。

③ 1年次で特別な事情が認められる場合は、生徒指導部で協議の上、単車および 自動車の校内乗り入れ許可を与えることがある。許可を与えられた単車にはシール を貼り、自動車は許可書を登校時、見える場所に置いておくこと。

※特別な事情の例

1 20才以上で尚且つ仕事に就き、事業主の確認が取れた場合

2 公共交通機関での通学が困難な場所に住んでいる場合

④ 校内の運転規定に従わない場合は懲戒処分とする。

5.懲戒処分について

 懲戒処分は、学校教育法の趣旨に基づき教育作用の一環として行うものであり、あくまでも生徒の実態に即し、教育的効果のあるものとなるように事前・事後の指導の徹底を図る。

(1) 懲戒処分に該当する行為は、下記の通り。

① 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反する行為。(例:暴行、窃盗、未成年に禁じられる行為、校内運転規定違反 など)

② 学校の建物、その他公共物を故意に破損、または、汚損する行為。当行為については原則として弁償させるものとする。

③ 以上の各項について、未遂、同行、協力、黙認した者についても懲戒処分と することがある。

(2) 懲戒処分には、停学及び訓告とする。また、生徒指導部長注意を行なう場合もある。