新型コロナウイルス感染症の5類移行について
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)上の分類が、インフルエンザと同じ5類に移行しました。
このことにより、学校においての新型コロナウイルス感染症の扱いが次のように変更になりました。
定期考査等における扱いはインフルエンザと同じです。
1.出席停止の期間の基準
発症した後5日を経過し、かつ、症状軽快後、1日を経過するまで
2.濃厚接触者の特定は行わない。
3.発熱等による欠席やコロナへの不安による欠席については特段の事情がない場合は「出席停止」とはせず、欠席とする。