警報発令時の措置

◎ 警報発令時の措置

[暴風警報または危険警報(警戒レベル4)以上が発令されたときの措置]

〈通常授業、始業式、終業式などの場合〉

大阪府のいずれかにおいて暴風警報が発令された場合、または大阪市において危険警報(警戒レベル4以上)が発令された場合、次の措置をする。

(1)午前7時現在、警報が解除されていれば、平常通りの授業を行う。発令中の場合は、8時まで自宅待機とする。

(2)午前8時現在、警報が解除されていれば、9時30分始業とし2限目からの授業を行う。 警報が発令中の場合は、9時まで自宅待機とする。

(3)午前9時現在、警報が解除されていれば、10時30分始業とし3限目からの授業を行う。警報が発令中の場合は、10時まで自宅待機とする。 

(4)午前10時現在、警報が解除されていれば、11時30分始業とし4限目からの授業を行う。

(5)午前10時現在、警報が解除されていなければ、臨時休業とする。

〈定期考査の場合>

大阪府のいずれかにおいて暴風警報が発令された場合、または大阪市において危険警報(警戒レベル4以上)が発令された場合、次の措置をする。

(1)午前7時現在、警報が解除されていれば、平常通りの考査を行う。発令中の場合は、10時まで自宅待機とする。

(2)午前10時現在、警報が解除されていれば、13時より考査を行う。

(3)午前10時現在、警報が解除されていなければ、臨時休業とし当日の考査は後日実施する。

※ただし、通学区域または居住区域において危険警報(警戒レベル4)以上が発令された場合は、各自、自宅待機とする。

※いずれの場合においても、自宅待機に限らず避難が必要等、気象庁及び自治体の指示に従う。

注意 天気予報・ニュースに注意し、上記の規定によって各自で判断すること。電話での学校への問い合わせを行わないこと。

[交通機関が不通のときの措置]

〈通常授業、始業式、終業式などの場合〉

JR・近鉄両社線が不通のとき次の措置をする。

(1)午前7時現在、一方の会社線が運行していれば、平常通りの授業を行う。両社線とも不通の場合は、8時まで自宅待機とする。

(2)午前8時現在、一方の会社線が運行していれば、9時30分始業とし2限目からの授業を行う。両社線とも不通の場合は、9時まで自宅待機とする。

(3)午前9時現在、一方の会社線が運行していれば、10時30分始業とし3限目からの授業を行う。両社線とも不通の場合は、10時まで自宅待機とする。

(4)午前10時現在、一方の会社線が運行していれば、11時30分始業とし4限目からの授業を行う。

(5)午前10時現在、なお両社線とも不通の場合は、臨時休業とする。

〈定期考査の場合〉

JR・近鉄・大阪メトロ・京阪・南海のいずれかが大阪府内で不通のとき次の措置をする。

(1)午前7時現在、上記交通機関のすべてが運行していれば、平常通りの考査を行う。いずれかが不通の場合は、10時まで自宅待機とする。

(2)午前10時現在、上記交通機関のすべてが運行していれば、13時より考査を行う。

(3)午前10時現在、なおいずれかが不通の場合は、臨時休業とし当日の考査は後日実施する。

注意 ニュースに注意し、上記の規定によって各自で判断すること。電話での学校への問い合わせを行わないこと。