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学校感染症に関する報告書の提出のお願い
本校では、校内での感染症の拡大防止を目的として、「学校感染症に関する報告書」の取り組みを行っております。下記の表にある感染症と診断された場合、以下の対応をお願いします。
下記の表の感染症と診断された場合は、
① 学校へ必ずご連絡ください。(06-6562-2251 8:00~17:00)
② 「学校感染症に関する報告書」の提出をお願いします。
・毎年4月に配付します(本校ホームページからもダウンロード可)。
・「診断名」「病院名」「診断日」「登校再開日」を明記のうえ、登校日に学校に提出してください。
・「登校再開日」に関しては、医師の診断、学校保健安全法に基づいて相談させていただきます。
記
学校感染症の種類及び出席停止期間の基準
分類 |
感染症名 |
出席停止期間 |
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第1種 |
(※1) |
治癒するまで |
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第2種 |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) |
発症した後(発熱の翌日を1 日目として) 5 日を経過し、かつ、解熱した後2 日を経過するまで |
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百日咳 |
特有の咳が消失するまで、または、5 日間の適切な抗菌剤治療が終了するまで |
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麻しん(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
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風しん |
発疹が消失するまで |
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水痘(みずぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱(プール熱) |
発熱・咽頭炎・結膜炎などの主要症状が消失した後2日を経過するまで |
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新型コロナウイルス感染症 |
発症した後(発症の翌日を1 日目として) 5 日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
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結核、髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
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第3種 |
(※2) |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
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その他の感染症 (※3) |
溶連菌感染症 |
適正な抗菌剤治療開始後24時間を経て全身状態が良ければ登校可能 |
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マイコプラズマ感染症 |
症状が改善し、全身状態が良ければ登校可能 |
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感染性胃腸炎 |
下痢・嘔吐症状が軽快し、全身状態が改善されれば登校可能 |
※1:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)急性灰白髄炎(ポリオ)、特定鳥インフルエンザなど
※2:コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
※3:「その他の感染症」は、上記3種類以外にウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、アタマジラミ、伝染性軟属腫(水いぼ)、伝染性膿痂疹(とびひ)などがある。流行を防ぐため、必要があれば校長が学校医の意見を聞き、第3種の感染症としての措置を取ることができる感染症が分類されている。
本校では、上記3種類の①溶連菌感染症 ②マイコプラズマ感染症 ③感染性胃腸炎 は「出席停止となる感染症」 として扱います。