暴風警報発令時の措置について

台風接近に伴う臨時の措置について
  
 「居住地域」の暴風警報(特別警報)が発令されている場合

  ① 発令中は「堺市(泉州)」の警報に関わらず、自宅待機とする。
② 午前7時から午前10時までの間に解除された場合は、下記の指示に従う。
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 「堺市(泉州)」の暴風警報(特別警報)が発令されている場合

① 午前7時までに解除された場合 → 通常どおりの授業
② 午前7時の時点で「堺市(泉州)」に暴風警報(特別警報)が発令 → 自宅待機
③ 午前7時から午前10時までの間に解除された場合 → 解除の2時間後から授業
④ 午前10時を過ぎて発令中の場合 → 休校


※ 休校等の判断基準は、暴風警報(特別警報)の発令です。

(大雨警報は判断基準となりません。)