学校感染症に伴う出席停止扱いについて
学校保健安全法第19条により、児童生徒が感染症にかかった場合や、種類によってはかかっている疑いがある場合、本人の休養と他人への蔓延、流行を防ぐため、出席停止(欠席扱いとしない)の措置をとることになっています。 万一、お子様が感染症と医師より診断された場合は、下記の出席停止期間を参考に、ご家庭でゆっくり休養させてください。 なお、登校の際には、受診報告書を学校へ提出してください。
【第1種】病名 | 出席停止期間 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ |
治癒するまで |
【第2種】病名 | 出席停止期間 |
インフルエンザ |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日間を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
麻しん(はしか) |
解熱した後、3日を経過するまで |
風疹 |
発疹が消失するまで |
水痘(みずぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消退した後、2日を経過するまで |
結核 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 |
新型コロナウイルス感染症 |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
【第3種】病名 | 出席停止期間 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 |
病状により学校医その他の医師において、伝染のおそれがないと認めるまで |
【第3種】その他の感染症 | 出席停止期間 |
溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症(主にノロウイルス、ロタウイルス) |
必要であれば校長が学校医と相談して出席停止の措置をとる場合があります |
※ いずれの場合も医師の指示期間に従ってください。