感染症に係る登校に関する意見書

教育の場・集団生活の場として望ましい学校環境を維持し、
その結果として生徒が健康な状態で教育を受けるためには、
学校において感染症の流行を予防することが、不可欠です。

このため学校保健安全法施行規則において、
学校において予防すべき感染症の種類と出席停止の期間の基準等が定められています。
感染症の流行を予防するために、病原体を多量に排泄し、
他人に容易に感染させる状態の感染症患者が、集団の場に入ることを避ける必要があります。
また、患者自身の健康が回復するまで治療するなどの対策を講じる必要があります。

下記疾病にかかった場合は、(医師の診断による)意見書を担任までご提出ください。

医療機関によっては、別途費用がかかることがあります。
ご注意ください。

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