学校感染症による出席停止の手続き

学校では、学校感染症にかかったとき、出席停止の対応を行います。

出席停止とは

  • 学校感染症の感染防止を目的とし、出席停止の期間は欠席にはなりません。
  • 学校感染症とは、『学校保健安全法施行規則』第18条で定められた、「学校において予防すべき感染症」です。
  • 学校感染症による出席停止は、下記の手続きが必要となります。

出席停止の手続き

  1. 医師により、学校感染症と診断された場合はすみやかに学校まで連絡してください。
  2. 医師から登校の許可が出るまで学校を休んで十分に休養してください。
  3. 医師に、学校所定の「学校感染症罹患に関する意見書(感・様式1)」もしくは診断書を記入してもらい、担任または保健室に提出してください。なお、病院で記入してもらう際に費用がかかる場合もあります。

「学校感染症罹患に関する意見書(感・様式1)」は以下の方法で入手可能です。

  1. 学校ウェブページから、プリントアウトする(わかば 感染症-医師の意見書用紙.pdf
  2. 登校後、学校で意見書をもらい、再度医療機関に行き記入してもらう