- トップ
- 在学生・保護者の皆さまへ
- 学校感染症による出席停止の手続き
学校感染症による出席停止の手続き
学校では、学校感染症にかかったとき、出席停止の対応を行います。
出席停止とは
- 学校感染症の感染防止を目的とし、出席停止の期間は欠席にはなりません。
- 学校感染症とは、『学校保健安全法施行規則』第18条で定められた、「学校において予防すべき感染症」です。
- 学校感染症による出席停止は、下記の手続きが必要となります。
出席停止の手続き
- 医師により、学校感染症と診断された場合はすみやかに学校まで連絡してください。
- 医師から登校の許可が出るまで学校を休んで十分に休養してください。
- インフルエンザに罹患した場合は「①インフルエンザに関する報告書」、新型コロナウィルス感染症に罹患した場合は「②新型コロナウィルス感染症に関する報告書」を保護者に方が記入し、担任に提出してください。
- 3以外の学校感染症に罹患した場合は、学校所定の「③学校感染症罹患に関する意見書」もしくは診断書を記入してもらい、担任に提出してください。なお、病院で記入してもらう際に費用がかかる場合もあります。
上記から、ダウンロードして記入していただくか、登校後学校で用紙をもらって記入してください。