学校教育活動方針
学校教育活動の方針 【令和2年度 学校教育計画より】
(1)学習指導の方針
個々の児童生徒の健康と体力の保持増進にかかわる支援を基礎とし、身体機能や身辺自立に向けての支援と指導を通して、基本的生活習慣を身につけ、集団生活に適応し、地域社会に参加して生活する力を育成する。
また、個々の生徒の個性や能力を生かしつつ、作業学習等を通して、働く姿勢を養う基礎的な学習と地域の教育資源を活用したより実践的な学習を組み合わせて自己実現に向けた指導、支援を行う。
(2)自立活動の方針
自立活動の目的は「自立をめざし個々の障がいによる学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識と技能・態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培うこと」である。
<活動方針>
① 外部専門家の意見を仰ぎ個々の児童生徒の実態把握を行い、支援の方向性を検討することで自立活動の充実を図る。
② 各自立活動研究会への参加および研修の案内を行い、本校の自立活動に対する啓発に努める。
③ 自立活動の専門性向上のための研修を企画運営する。
④ 校内におけるアセスメントや検査等の活用において検討する。
<指導計画>
① 整形外科相談(自立活動の指導にかかる指導助言、装具等の活用について)
② 福祉医療関係人材(言語聴覚士、作業療法士、理学療法士、臨床心理士)の活用と連携
③ 大阪知的障がい自立活動研究会等への参加
④ 校内研修の実施(児童生徒実態報告会、作業療法士による講義)
⑤ 検査の実施及び活用(S-M 社会生活能力検査、KIDS 乳幼児発達スケール)
(3)特別活動の方針
<学級(ホームルーム)活動・児童生徒会活動・学校行事を通して>
① 心身の調和のとれた発達と個性の伸張を図る。
② 集団の一員としての自覚を深める。
③ 協力してよりよい生活を築こうとする自主的、実践的な態度を育てる。
④ 人間としての在り方、生き方について自覚を深める。
⑤ 自己を生かす能力を養う。
<交流及び共同学習を通して>
① 年間目標
地域の人々と共に生きる「開かれた学校」をめざして、地域の諸機関と連携し、本校児童生徒への理解を推進し、支援教育の振興に努める。
・近隣の学校や地域との積極的な交流及び共同学習を図り、互いの理解と認識を深める。
・啓発活動を推進し、障がいのある児童生徒への理解を深める交流の場を広げる。
・児童生徒の生活経験を広め、社会性を養い、好ましい人間関係を築く力を育てる。
② 年間計画
(小学部)
・守口市立錦小学校との交流では、共同学習を通して様々な集団で活動する力を養う。
・地域との交流を通して、障がいや障がいのある児童に関する理解と認識を互いに深める。
・居住地校交流を通して、共に生きる基盤である居住地の人たちとのつながりを深め、より日常的なものに広げる。
(中学部)
・地域の中学校との交流を通して、生活体験を豊かにし、生徒相互の理解を深め、社会的視野を広げる。
・授業、学校行事を通して、地域の人々と交流することにより、本校の教育について啓発活動を行う。
・地域主催の行事に参加し、交流を深める。
・居住地校交流を通じて、地域との関係を深め、ともに学びともに育つことができる体制づくりを進め、仲間意識を育てる。
(高等部)
・地域の高等学校と交流することにより、互いに理解と認識を深める。
・地域の人々と交流することにより、本校の教育について啓発活動を行う。
・地域の人々と触れ合うことで社会性を育て、自立への意識を高める。
・地域の諸機関との連携を強化し、直接的、また間接的に本校生徒への理解を推し進め、支援教育の振興に努める。
(4)道徳教育及び児童生徒指導の方針
<道徳教育>
① 基本的な生活習慣の確立をはかり、規範意識を高め、社会に貢献する意欲的な態度を育てる。
② 他者の立場を尊重し、思いやりや協調の精神を育てる。
③ 学習活動や体験活動を通じて、自分自身のあり方生き方について考えさせ、将来にわたって主体的に生きる態度を育てる。
<児童生徒指導>
① 学校生活全般を通じて、児童生徒が社会の一員として社会生活に参加していくために必要な基本的態度、心情・判断力を育てるとともに、児童生徒の自主・自立的な生活習慣の確立をめざす。
② 児童生徒が安全に安心して通学できる学校づくりをめざして、通学バスの安全管理、自主通学指導、通学保障に関する相談を行う。
(5)進路指導の方針
個々の児童生徒に最も適した進路実現に向けて、校内外で相談、調整を図る。(卒業生に対するアフター支援を含む)また、進路指導・進路学習、職業教育、キャリア教育を中心に、各学部段階での移行支援を推進する。
① 福祉就労の充実に向け、地域関係機関と協働する。
② 将来的な職場定着をめざした企業就労の実現及び充実を図る。
③ 本人、保護者、担任へタイムリーな情報提供を行う。
④ 各学部における進路指導・進路学習の充実を図る。
⑤ 卒業生に対するアフター支援の充実を図る。
(6)人権尊重の教育の方針
日本国憲法、教育基本法の精神に則り、人権尊重の教育に徹して、自立、自己実現を確立し、他者との豊かな人間関係を築き、民主的な人間を育成することを目標とする。
① 学校生活全般にわたって、自他相互の人権を尊重し、差別のない集団づくりに努める。
② 「子どもの権利条約」の精神に依拠して、児童生徒が自らの人権について正確な認識を育成できるよう支援する。
③ 教員自らが人権尊重、人権教育の理念に立ち、意識を深め、実践力を高めることを目的に研修を実施する。
(7)健康管理と指導の方針
児童生徒が生涯にわたって健康でより充実した生活を送ることができるよう、健康に関する基礎的な事項への理解と実践力の向上、習慣化を図ることによって心身の健全な発達を促す。
① 児童生徒一人ひとりの身体状況を把握し、個別指導の徹底を図る。
② 日常生活の中での児童生徒の安全を確保するために、平素より安全指導に努める。
③ 児童生徒一人ひとりの身体状況や障がいの状態に応じた健康の維持・増進、基礎体力の養成、体育活動に努める。
④ 児童生徒の望ましい食習慣の形成を図るとともに、食物を大事にする心を育むなど食育を推進する。
⑤ 校内美化を推進するとともに、校内の危険箇所の改善に努める。
⑥ 自然災害の発生に備え、学校環境を整備するとともに、児童生徒への防災学習の指導に努める。
(8)センター的機能の発揮・充実の方針
支援教育推進のため、「個別の教育支援計画」を活用した校内外のコーディネートを行う。また地域の学校園に対しては訪問相談等を行い「センター的機能」業務を果たす。
① 支援教育リーディングスタッフを核とし、地域の学校園に対してセンター的機能の役割としてのインクルーシブ教育・支援教育の推進に努める。
② 「個別の教育支援計画」の運用・活用の充実を図る。
③ 校内児童生徒のケース掌握に努め、多面的な支援のために関係部署、関係機関との連携・調整を担う。
(9)学校組織の運営方針
本校の運営組織は大別して二つの部門がある。一つは校務を司る校務分掌組織であり、もう一つは児童生徒の様々な学習活動を司る各学部運営組織である。
これらの2つの部門の活動を部主事等企画調整会や運営委員会等で統括する。首席・指導教諭・部主事・分掌長がそのサポートをする役割を担っている。このような相互の働きのもと校長が示す教育目標、学校経営計画の実現に向けて組織的に運営を行う。
(10)教員の研修方針・研修計画
<研修方針>
① 研修会等を通じて、支援学校の教員として求められる専門的な知識・技能を身につける。
② 全体研修会や学部別研修会、公開授業等を通じて、学部・学年の教育活動について相互理解を深めるとともに、授業力の向上を図る。
③ 児童生徒一人ひとりの実態を把握し、個に応じた教育実践ができるよう研鑽を積む。
<研修計画>
① 研修会
・新転任者研修 ・全体研修会 ・学部別研修会
・キャリア教育に関する研修 ・医療的ケアに関する研修 ・自立活動研修
・教員参加型人権研修 ・救急法研修 ・不審者対策研修
・全校教科会 ・児童生徒実態報告会 ・公開授業(学部間授業見学) 等