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インフルエンザ・感染症について

感染症に関する証明書

学校において予防すべき感染症について

学校保健安全法施行規則により、感染症の種類、出席停止期間の基準が定められています。 これらの感染症にかかったときは、すぐに学校へ連絡して医師の指示する期間、出席を停止してください。 登校を開始する際には、保護者によって書かれた『感染症における報告書』が必要です。報告書を提出すれば、欠席扱いにはなりません。

学校において予防すべき感染症

感染症の種類 出席停止の期間の基準
第一種 ●エボラ出血熱
●クリミア・コンゴ出血熱
●痘そう
●南米出血熱
●ペスト
●マールブルグ病
●ラッサ熱
●急性灰白髄炎 
●ジフテリア
●重症急性呼吸器症候群及び鳥インフルエンザ
治癒するまで

感染症の種類 出席停止の期間の基準
第二種

●インフルエンザ
(鳥インフルエンザ及び

新型インフルエンザ等感染症を除く)

発症した後5日を経過し、

かつ、解熱した後2日を経過するまで

●百日咳

特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な

抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

●麻しん 解熱した後3日を経過するまで
●流行性耳下腺炎

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後

5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

●風しん 発しんが消失するまで
●水痘 すべての発しんが痂皮化するまで
●咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
●結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

病状により学校医その他の医師において

感染のおそれがないと認めるまで

感染症の種類 出席停止の期間の基準
第三種 ●コレラ
●細菌性赤痢
●腸管出血性大腸菌感染
●腸チフス
●パラチフス
●流行性角結膜炎
●急性出血性結膜炎その他の感染症

病状により学校医その他の医師において

感染のおそれがないと認めるまで