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インフルエンザ・感染症について
感染症に関する証明書
学校において予防すべき感染症について
学校保健安全法施行規則により、感染症の種類、出席停止期間の基準が定められています。 これらの感染症にかかったときは、すぐに学校へ連絡して医師の指示する期間、出席を停止してください。 登校を開始する際には、保護者によって書かれた『感染症における報告書』が必要です。報告書を提出すれば、欠席扱いにはなりません。
学校において予防すべき感染症
感染症の種類 | 出席停止の期間の基準 | |
第一種 | ●エボラ出血熱 ●クリミア・コンゴ出血熱 ●痘そう ●南米出血熱 ●ペスト ●マールブルグ病 ●ラッサ熱 ●急性灰白髄炎 ●ジフテリア ●重症急性呼吸器症候群及び鳥インフルエンザ |
治癒するまで |
感染症の種類 | 出席停止の期間の基準 | |
第二種 |
●インフルエンザ 新型インフルエンザ等感染症を除く) |
発症した後5日を経過し、 かつ、解熱した後2日を経過するまで |
●百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な 抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
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●麻しん | 解熱した後3日を経過するまで | |
●流行性耳下腺炎 |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後 5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
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●風しん | 発しんが消失するまで | |
●水痘 | すべての発しんが痂皮化するまで | |
●咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
●結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医その他の医師において 感染のおそれがないと認めるまで |
感染症の種類 | 出席停止の期間の基準 | |
第三種 | ●コレラ ●細菌性赤痢 ●腸管出血性大腸菌感染 ●腸チフス ●パラチフス ●流行性角結膜炎 ●急性出血性結膜炎その他の感染症 |
病状により学校医その他の医師において 感染のおそれがないと認めるまで |