学校感染症による出席停止および傷病による考査欠席について
学校保健安全法施行規則第19条の規定により、出席停止扱いとなる感染症と医師により診断された場合は、定められた期間登校できません。登校に際して、「登校に関する意見書(登校許可書)」を主治医に記入していただき、担任に提出してください。
必要な書類は本HP
「在学生・保護者の皆様へ」ー「緊急時の対応」ー
・「新型コロナウイルス感染症およびインフルエンザに関する報告書【保護者記入】」
・「学校感染症による出席停止の報告書(新型コロナウイルス・インフルエンザ以外)【医療機関記入】」
・「傷病等による考査欠席報告書【保護者記入・通院を証明する領収書や処方箋など】」
