- トップ
- 在学生・保護者の皆さまへ
- 緊急時の対応
緊急時の対応
1.暴風警報発令時の措置
2.学校感染症による出席停止および傷病による考査欠席について
学校保健安全法施行規則第19条の規定により、出席停止扱いとなる感染症と医師により診断された場合は、定められた期間登校できません。
登校に際して、「登校に関する意見書(登校許可書)」を主治医に記入していただき、担任に提出してください。
・「新型コロナウイルス感染症およびインフルエンザに関する報告書【保護者記入】」
・「学校感染症による出席停止の報告書(新型コロナウイルス・インフルエンザ以外)【医療機関記入】」
・「傷病等による考査欠席報告書【保護者記入・通院を証明する領収書や処方箋など】」