台風接近の場合の処置

平成26年7月9日

  例:台風8号接近の場合の措置

教務部  

台風が接近した場合、下の「暴風警報が発令されている場合と気象特別警報の措置」となります。

 この措置は「暴風警報(暴風雨警報など、暴風が入っている警報)または気象特別警報が発令 されている場合だけで、「大雨警報」や「洪水警報」など他の警報が発令されているときには適用されないので注意して下さい。


 暴風警報・気象特別警報が発令されている場合の措置

[判断及び措置]

 1.午前 7時現在で警報が解除されている場合

       ⇒8時35分始業(1~3限授業をする)

  2.午前 9時現在で警報が解除されている場合

       ⇒10時40分始業(3限のみの授業をする)

  3.午前 9時現在で警報が継続されている場合

       ⇒臨時休校

 ☆「東部大阪」における暴風警報

   (守口・枚方・八尾・寝屋川・大東・柏原・門真・東大阪・四条畷・交野の

    1市にでも出た場合)で判断する

 ☆暴風警報解除の情報は、NHKニュースによる。

   (上記時刻は実際に解除された時刻である。)