後援会HP

【大阪府立桃谷高等学校 後援会会則】

第1章 名称及び事業所

第1条 本会は大阪府立桃谷高等学校後援会と称する。以下、本会と略称する。        

第2条 本会の事業所を大阪府立桃谷高等学校(以下本校と略称)内におく。

第2章 目的

第3条 本会は、本校の教育活動等に寄与することを目的とする。

第3章 事業

第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1 生徒への育英事業

2 行事への補助事業

3 部活動への補助事業

4 教職員の研修への補助事業

5 記念事業

6 その他、本会の目的達成のために必要な事業

第4章 会員

第5条 本会は次の会員をもって組織する。

1 本校に在籍する生徒の保護者又は成人生徒

2 本校の卒業生で会費を納入した者

3 本校の教職員

4 本校卒業生の保護者等で会費を納入した者

5 本会が特に必要と認めた者

第5章 会計

第6条 本会の経費は次に示すものをもってこれに充てる。

1 会費は入会時に諸経費と共に納入する。但し、卒業生、本校の教職員及び本校の卒業生の保護者等は年会費とする。

2 その他の収入

第7条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第6章 総会

第8条 総会は年1回開催し、次の事項の審議・報告等を行う。尚、総会は会員により構成する

1 前年度の事業報告及び会計報告

2 新年度の役員選出及び新役員の就任報告

3 新年度の事業計画及び予算の審議

4 その他、必要事項 

第9条 総会の議決は出席会員の過半数を必要とする。

第10条 会長は必要に応じ、臨時に総会を招集できる。

第7章役員

第11条 本会に次の役員をおく。

1 会長1名

2 副会長2名

3 書記1名

4 会計1名

5 会計監査2名

6 委員若干名(職員1名を含む)

第8章役員の任務

第12条 役員の任務は次のとおりとする。

1 会長   本会を代表し、会務を統括すると共に役員会及び総会を招集し議長となる。

2 副会長  会長を補佐し、会長に事故ある時はその代理を務める。

3 書記   すべての議事及び会の活動状況を記録し、保管する。

4 会計   すべての収入・支出を記録、証票・書類を保管し、会計監査を受けて総会に報告する。

5 会計監査 会計監査をし、総会に報告する。

6 委員   会務の企画・運営に当たり、会務を負担する。

第9章 役員の任期

第13条 役員の任期は原則として、1年とする。但し、再任は妨げない。なお、補欠による任期は前任者の残留期間とする。

第10章補則

第14条 本会の会則の改訂は、総会又は役員会の決議を得なければならない。但し、役員会の決議による改訂は、次の総会において報告する。

附 則 本会則は、平成7年4月1日から一部改正施行する。

附 則 本会則は、平成27年6月28日から施行する。

附 則 本会則は、令和6年4月1日から施行する。