学校名を入れてください
○令和8年度の授業料の額は、年額32,400円(月額2,700円×12ヶ月)(※)です。
○保護者等の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額(政令指定都市に市民税を納税している場合は、調整控除の額に3/4を乗じた額)」で計算される算定基準額が304,200円未満(※)の世帯では、手続きをすることで国の就学支援金の対象となり、授業料が無償となります。
(※)額は、令和7年度のものです。改定等があれば、別途お知らせします。手続きについての学校からの連絡にはご注意ください。
○学校の管理下で生徒が事故等に遭った場合、医療費等の給付を受けるための経費です。
校外学習費・・・・校外学習にかかる経費です。
特別活動費・・・・写真代や芸術鑑賞、学校祭等の行事にかかる経費です。
生徒会費・・・・・生徒会の諸活動や部活動に要する経費です。
後援会費・・・・・本校の教育活動を後援するもので、入学時に納入をお願いしています。
修学旅行積立金・・3年次に実施される修学旅行費用のための積立金で、90,000円(10,000円×9回)です。
※年次費は、年度内に残額が生じた場合は、次の年度に繰り越すことがあります。(単位:円)
○授業料と学校諸費は、年4期(4月、7月、10月、1月)に分けて納入していただきます。授業料を一定期間滞納すると延滞金が発生します。
| 年間納付期限 | 第1期(4月入学) | 第2期 | 第3期(10月入学) | 第4期 |
|---|---|---|---|---|
| 納付期限日 | 4月20日 | 7月20日 | 10月20日 | 1月20日 |
詳しい手続きは高等学校等 就学支援金関係(オンライン申請)のページへ
(1)学び直し支援金制度(最長24ヶ月)
高校等を中退した後に再入学・編入学した場合で、就学支援金の支給期間(48月)を超えたために就学支援金が支給されないときは、所定の手続きをすることにより、国からの授業料相当額の「学び直しの支援」(最長24ヶ月間)を受けることができます。
(2)卒業支援のための授業料免除制度(卒業までの1年以内)
府立高校において、原級留置等により、就学支援金制度の期間制限を超過し、学び直し制度の対象とならない生徒の卒業(1年以内に卒業見込み)を支援するため、授業料を免除されることがあります。
(3)家計急変への支援制度
就学支援金の支給要件を満たしていない場合でも、保護者の失職や倒産などにより家計が急変して授業料の納付が困難なときは、授業料減免制度が適用されることがあります。
上記いずれかに該当する場合は、事務室等にご相談ください。
詳しい手続きは高等学校等 就学支援金関係(オンライン申請)のページへ
(1)生徒証は定期券を購入するとき、「学割」を利用するとき、考査を受けるとき、本校図書室で本を借りるときに必要な証明書です。紛失等がないように大切に保管してください。
(2)各種証明書の発行は、原則、申込日の翌日です。必要の都度、事務室に来てください。
①在学証明書は「証明書発行願」に必要事項を記入して申し込んでください。
②学生生徒旅客運賃割引証(学割)は片道100kmを超える区間を旅行するときに利用できます。
「学割証交付願」に必要事項を記入して、保護者、担任の承認を受けて申し込んでください。
(3)住所、氏名、電話番号(携帯電話)、通学経路、保護者などに変更があった場合は、所定の届出用紙を事務室に提出してください。
なお、住所の変更があった場合はマイナンバー記載のない住民票を、氏名変更があった場合は戸籍謄本(抄本)等を添えて、生徒証と一緒に事務室に提出してください。
年間:5,000円~10,000円程度
受講登録を行った後に使用教科書一覧を配布し、指定した教科書購入日に購入します。
学校で購入できなかった場合は、各自本屋へ行き、注文し、受け取る必要があります。